建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)について
2024年7月26日
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目次
1 制度の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(国土交通省ホームページへリンク)では、省エネ基準を上回る誘導基準に適合していること等について所管行政庁による認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)。大阪市内の建築物において「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」を受けようとする方は、大阪市に申請を行ってください。
※令和4年10月1日より、性能向上計画の認定制度が見直され、これに伴い、認定基準が引き上げられました。改正内容の詳細は、こちらをご確認下さい(国土交通省ホームページへリンク)なお、施行日以降に認定の申請を行うものは、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。
2 認定の基準について
認定の基準については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)
3 認定の申請の流れについて
手続きの流れと注意事項
- 申請書の事前調整について
申請書の提出時には、必要図書や該当部分の面積を確認させていただきます。 - 手数料の納付について
当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付しますので、納付書により手数料を納付していただきます。納付書の作成には申請者氏名、フリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。 - 申請の受付について
手数料の納付確認後、申請の受付となります。 - 登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証について
大阪市内の建築物において認定を受ける場合、認定基準への適合確認については、住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、登録住宅性能評価機関等)が交付する適合証を活用することが可能です。適合証を活用する場合は、各機関で事前審査を受けて交付された適合証(又は写し)を認定申請書に添付してください。
手続きの流れは次図のとおりです。
※1 認定の申請は適合証の発行を受けなくても、直接所管行政庁へ申請することも可能です。
※2 容積率の特例を受ける場合は、建築確認申請時に認定により容積率の特例を受ける部分の資料と認定通知書の写しを添付して申請していただく必要があります。
申請の内容によっては、事前調整に日数をいただく場合がありますので、認定申請をお考えの方は、余裕をもってのご相談をお願いします。
認定申請は工事着工前に行ってください。工事着工前に認定申請を受け付けたものでなければ認定することができません。また、申請を行ったものを取り下げて再度申請を行おうとする場合も同様です。
建築物の新築等を行う場合は、別途、建築確認申請の手続きが必要です。また、容積率の特例を受けようとする場合は、建築確認申請の前に建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受ける必要があります。
事前審査を行うことのできる機関
事前審査を行うことのできる機関と、各機関が審査を行う対象は次のとおりです。
審査の実施状況については各機関にご確認ください。
- 登録住宅性能評価機関(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定)
申請に係る建築物が住宅である場合又は申請に係る建築物の部分が住宅部分のみである場合
【例】一戸建ての住宅、共同住宅、複合建築物の住宅部分全体 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に規定)
申請に係る建築物が非住宅建築物である場合又は申請に係る建築物の部分が非住宅部分のみである場合 - 登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの
全ての場合
登録住宅性能評価機関はこちらでご確認ください。(住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)
- 「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(国土交通省ホームページへリンク)第11条第1項に規定する住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(国土交通省ホームページへリンク)第3条)をいいます。
- 「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
- 「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
- 「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。
認定を受けた計画の変更
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(軽微な変更※を除く。)をしようとするときは、計画の変更について再度認定を受けなければなりません。
※軽微な変更は次のとおりです。
- 工事の着工予定時期または完了予定時期の6カ月以内の変更
- 変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更
名義変更
認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人に、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を大阪市に報告してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し
4 認定の申請に必要な書類について
申請に必要な書類については「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」(国土交通省ホームページへリンク)及び次の市要綱をご確認ください。
大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
申請様式 ※令和4年10月1日より前に認定を受けた計画の変更申請については、旧様式を使用して下さい。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 受付票(XLS形式, 54.00KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 受付票(PDF形式, 79.50KB)
- [新]建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(DOC形式, 119.00KB)
- [新]建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(PDF形式, 175.85KB)
- [旧]建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(DOC形式, 120.00KB)
- [旧]建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(PDF形式, 244.82KB)
- [新]変更認定申請書(様式第三十五)(DOC形式, 35.00KB)
- [新]変更認定申請書(様式第三十五)(PDF形式, 41.15KB)
- [旧]変更認定申請書(様式第三十五)(DOC形式, 59.00KB)
- [旧]変更認定申請書(様式第三十五)(PDF形式, 98.38KB)
- 建築工事が完了した旨の報告書【要綱第9号様式】(DOC形式, 44.00KB)
- 建築工事が完了した旨の報告書【要綱第9号様式】(PDF形式, 91.97KB)
- 認定申請取り下げ届【要綱第2号様式】(DOC形式, 32.00KB)
- 認定申請取り下げ届【要綱第2号様式】(PDF形式, 54.85KB)
- 計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書【要綱第5号様式】(DOC形式, 37.00KB)
- 計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書【要綱第5号様式】(PDF形式, 68.70KB)
- 状況報告書【要綱第8号様式】(DOC形式, 34.50KB)
- 状況報告書【要綱第8号様式】(PDF形式, 67.53KB)
- 証明願【要綱第14号様式】(DOC形式, 41.00KB)
- 証明願【要綱第14号様式】(PDF形式, 32.58KB)
- 委任状【参考様式】(DOC形式, 29.50KB)
- 委任状【参考様式】(PDF形式, 24.15KB)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
5 認定の申請手数料について
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請手数料
認定申請(当初)【法第34条第1項】
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 | |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,700円 | 20,100円 |
200平方メートル以上 | 5,700円 | 21,600円 | |
その他 | 300平方メートル未満 | 11,100円 | 37,600円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 23,300円 | 65,000円 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 51,800円 | 117,700円 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 92,600円 | 178,200円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 149,700円 | 327,700円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 228,200円 | 555,500円 | |
50,000平方メートル以上 | 349,100円 | 975,600円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 | |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,700円 | 39,100円 |
200平方メートル以上 | 5,700円 | 43,600円 | |
その他 | 300平方メートル未満 | 11,100円 | 78,500円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 23,300円 | 130,900円 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 51,800円 | 223,000円 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 92,600円 | 319,900円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 149,700円 | 630,000円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 228,200円 | 1,115,400円 | |
50,000平方メートル以上 | 349,100円 | 2,050,800円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 |
300平方メートル未満 | 11,100円 | 98,900円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 125,800円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 165,600円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 91,300円 | 267,900円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 144,400円 | 349,700円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 182,300円 | 420,200円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 227,700円 | 492,900円 |
50,000平方メートル以上 | 318,600円 | 638,400円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 258,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 323,200円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 417,100円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 91,300円 | 595,200円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 144,400円 | 733,100円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 182,300円 | 866,400円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 227,700円 | 988,400円 |
50,000平方メートル以上 | 318,600円 | 1,232,400円 |
単体建築物の申請の場合、認定を受けようとする建築物が、表(1)又は(2)と表(3)又は(4)の両方に該当する部分をもつ場合は、それぞれの表に定める額の合計額となります。 また、複数棟建築物の申請の場合、認定を受けようとする建築物(申請建築物と他の建築物)の建築物毎に、単体建築物の場合と同様に求めた額の合計額となります。
審査機関による事前審査に要する費用はそれぞれの機関にお問い合わせください。
- この表において、「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(国土交通省ホームページへリンク)第11条第1項に規定する住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(国土交通省ホームページへリンク)第3条)をいいます。
- この表において、「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
- この表において、「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)を除く。)をいいます。
- この表において、「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。
認定申請(計画の変更時)【法第36条第1項】
表(1)、表(2)、表(3)、表(4)の「床面積の合計」を「当該変更の認定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積を2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。ただし、評価方法を変更する場合は、「当該変更に係る性能向上計画認定申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積」と読み替えます。
注)評価方法は、審査機関による事前審査の有無や、住宅又は住宅部分の誘導仕様基準又は標準計算、非住宅建築物又は非住宅部分のモデル建物法又は標準入力法をいいます。
認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明
1件につき 980円
建築物省エネ法に基づく認定の申請手数料について
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
6 工事完了時について
工事を完了したときは、認定された計画に従って工事が行われた旨を速やかに報告してください。
報告に必要な書類は、次のとおりです。
提出書類 | 備考 |
---|---|
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書 | 様式のダウンロードは、下記リンク先から可能です。 |
検査済証の写し(建築基準法第7条) | 照合のため、報告時に原本が必要です。 |
工事施工写真等 | 認定された計画に従って工事を行ったことが確認出来るもの。(断熱材の施工状況や機器の据付状況が確認できるもの。) 工事施工写真では確認が困難なものについては、出荷証明書・納品書等。 |
委任状 | 工事完了報告の手続きを代理者に委任する場合に必要です。 |
7 関連情報
関連リンク
- 国土交通省ホームページ
建築物省エネ法に関する情報が掲載されています。
- IBECs(一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター)ホームページ
省エネ基準の技術情報へのリンク等が掲載されています。
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ
講習会テキスト、住宅の外皮性能計算書、外皮計算等におけるポイント、技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関リスト等が掲載されています。
- 国立研究開発法人建築研究所ホームページ
住宅・建築物の省エネ基準に関する技術情報(計算支援プログラム及びその解説等)が掲載されています。
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