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建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)について

2024年7月26日

ページ番号:525799

目次

1 制度の概要

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開くでは、省エネ基準に適合していることについて所管行政庁による認定を受けた既存建築物については、適合マークを表示することができます(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)。大阪市内の建築物において「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」を受けようとする方は、大阪市に申請を行ってください。

2 認定の基準について

3 認定の申請の流れについて

手続きの流れと注意事項

  • 申請書の事前調整について
     申請書の提出時には、必要図書や当該部分の面積を確認させていただきます。
  • 手数料の納付について
     当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付しますので、納付書により手数料を納付していただきます。納付書の作成には申請者氏名等のフリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。
  • 申請の受付について
     手数料の納付確認後、申請の受付となります。
  • 登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証について
     大阪市内の建築物において認定を受ける場合、認定基準への適合確認については、住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、登録住宅性能評価機関等)が交付する適合証を活用することが可能です。適合証を活用する場合は、各機関で事前審査を受けて交付された適合証(又は写し)を認定申請書に添付してください。

 

 手続きの流れは次図のとおりです

手続きの流れ

※1 認定の申請は適合証の発行を受けなくても、直接所管行政庁へ申請することも可能です。

 

 申請の内容によっては、事前調整に日数をいただく場合がありますので、認定申請をお考えの方は、余裕をもってのご相談をお願いします。

事前審査を行うことのできる機関

 事前審査を行うことのできる機関と、各機関が審査を行う対象は次のとおりです。

 審査の実施状況については各機関にご確認ください。

  • 登録住宅性能評価機関(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定)
    申請に係る建築物が住宅である場合又は申請に係る建築物の部分が住宅部分のみである場合
    【例】一戸建ての住宅、共同住宅等・複合建築物の住宅部分
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に規定)
    申請に係る建築物が非住宅建築物である場合又は申請に係る建築物の部分が非住宅部分のみである場合
  • 登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの
    全ての場合

 

 登録住宅性能評価機関はこちらでご確認ください。(住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く  

 

名義変更

 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人に、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を大阪市に報告してください。

基準適合認定建築物に係る認定の取消し

 大阪市は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた基準適合認定建築物が基準に適合しなくなったと認めるときは認定を取り消すことができます。

4 認定の申請に必要な書類について

大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱

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申請様式

<ご注意>

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

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5 認定の申請手数料について

建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請手数料

認定申請【法第41条第1項】

表(1) 住宅又は住宅部分(当該建築物又は建築物の部分の全てについて仕様基準による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を受けた場合

審査機関の事前審査を受けていない場合

一戸建ての住宅

200平方メートル未満

5,700円

20,100円

200平方メートル以上

5,700円

21,600円

その他

300平方メートル未満

11,000円

37,600円

300平方メートル以上  2,000平方メートル未満

23,200円

64,800円

2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満

51,200円

117,100円

5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満

91,300円

177,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

146,700円

324,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

221,700円

549,000円

50,000平方メートル以上

336,100円

962,700円

表(2) 住宅又は住宅部分(表(1)以外の場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を受けた場合

審査機関の事前審査を受けていない場合

一戸建ての住宅

200平方メートル未満

5,700円

39,100円

200平方メートル以上

5,700円

43,600円

その他

300平方メートル未満

11,000円

78,500円

300平方メートル以上  2,000平方メートル未満

23,200円

130,700円

2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満

51,200円

222,400円

5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満

91,300円

318,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

146,700円

627,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

221,700円

1,108,900円

50,000平方メートル以上

336,100円

2,037,800円

表(3) 非住宅建築物又は非住宅部分(モデル建物法による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を受けた場合

審査機関の事前審査を受けていない場合

300平方メートル未満

11,000円

98,900円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

19,000円

125,800円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

30,700円

165,600円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

91,300円

267,900円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

144,400円

349,700円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

182,300円

420,200円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

227,700円

492,900円

50,000平方メートル以上

318,600円

638,400円

表(4) 非住宅建築物又は非住宅部分(標準入力法による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を受けた場合

審査機関の事前審査を受けていない場合

300平方メートル未満

11,000円

258,000円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

19,000円

323,200円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

30,700円

417,100円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

91,300円

595,200円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

144,400円

733,100円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

182,300円

866,400円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

227,700円

988,400円

50,000平方メートル以上

318,600円

1,232,400円

 認定を受けようとする建築物が、表(1)又は(2)と表(3)又は(4)の両方に該当する部分をもつ場合は、それぞれの表に定める額の合計額となります。

 登録住宅性能評価機関等による技術的審査に要する費用はそれぞれの機関にお問い合わせください。

基準適合認定建築物であることの証明

 1件につき 980円

 

建築物省エネ法に基づく認定の申請手数料について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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