建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)について
2025年4月1日
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目次


1 制度の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(国土交通省ホームページへリンク)では、省エネ基準に適合していることについて所管行政庁による認定を受けた既存建築物については、適合マークを表示することができます(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)。大阪市内の建築物において「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」を受けようとする方は、大阪市に申請を行ってください。


2 認定の基準について
認定の基準については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)


3 認定の申請の流れについて

手続きの流れと注意事項
- 申請書の事前調整について
申請書の提出時には、必要図書や当該部分の面積を確認させていただきます。 - 手数料の納付について
当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付しますので、納付書により手数料を納付していただきます。納付書の作成には申請者氏名等のフリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。 - 申請の受付について
手数料の納付確認後、申請の受付となります。 - 登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証について
大阪市内の建築物において認定を受ける場合、認定基準への適合確認については、住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、登録住宅性能評価機関等)が交付する適合証を活用することが可能です。適合証を活用する場合は、各機関で事前審査を受けて交付された適合証(又は写し)を認定申請書に添付してください。
手続きの流れは次図のとおりです

※1 認定の申請は適合証の発行を受けなくても、直接所管行政庁へ申請することも可能です。
申請の内容によっては、事前調整に日数をいただく場合がありますので、認定申請をお考えの方は、余裕をもってのご相談をお願いします。

事前審査を行うことのできる機関
事前審査を行うことのできる機関と、各機関が審査を行う対象は次のとおりです。
審査の実施状況については各機関にご確認ください。
- 登録住宅性能評価機関(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定)
申請に係る建築物が住宅である場合又は申請に係る建築物の部分が住宅部分のみである場合
【例】一戸建ての住宅、共同住宅等・複合建築物の住宅部分 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に規定)
申請に係る建築物が非住宅建築物である場合又は申請に係る建築物の部分が非住宅部分のみである場合 - 登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの
全ての場合
登録住宅性能評価機関はこちらでご確認ください。(住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)
- 「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(国土交通省ホームページへリンク)
第11条第1項に規定する住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(国土交通省ホームページへリンク)
第3条)をいいます。
- 「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
- 「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
- 「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。

名義変更
認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人に、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を大阪市に報告してください。

基準適合認定建築物に係る認定の取消し
大阪市は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた基準適合認定建築物が基準に適合しなくなったと認めるときは認定を取り消すことができます。


4 認定の申請に必要な書類について
申請に必要な書類については「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」(国土交通省ホームページへリンク)及び次の市要綱をご確認ください。
大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱
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申請様式
建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請 受付票(XLS形式, 49.50KB)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請 受付票(PDF形式, 69.18KB)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七)(DOC形式, 86.00KB)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七)(PDF形式, 208.76KB)
認定申請取り下げ届【要綱第4号様式】(DOC形式, 32.50KB)
認定申請取り下げ届【要綱第4号様式】(PDF形式, 27.70KB)
適合に関する報告書【要綱第10号様式】(DOC形式, 35.00KB)
適合に関する報告書【要綱第10号様式】(PDF形式, 68.05KB)
証明願【要綱第16号様式】(DOC形式, 44.00KB)
証明願【要綱第16号様式】(PDF形式, 74.65KB)
委任状【参考様式】(DOC形式, 29.50KB)
委任状【参考様式】(PDF形式, 24.15KB)
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5 認定の申請手数料について

建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請手数料

認定申請【法第41条第1項】
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 | |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,700円 | 20,100円 |
200平方メートル以上 | 5,700円 | 21,600円 | |
その他 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 37,600円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 23,200円 | 64,800円 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 51,200円 | 117,100円 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 91,300円 | 177,000円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 146,700円 | 324,700円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 221,700円 | 549,000円 | |
50,000平方メートル以上 | 336,100円 | 962,700円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 | |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 5,700円 | 39,100円 |
200平方メートル以上 | 5,700円 | 43,600円 | |
その他 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 78,500円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 23,200円 | 130,700円 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 51,200円 | 222,400円 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 91,300円 | 318,600円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 146,700円 | 627,000円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 221,700円 | 1,108,900円 | |
50,000平方メートル以上 | 336,100円 | 2,037,800円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 98,900円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 125,800円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 165,600円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 91,300円 | 267,900円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 144,400円 | 349,700円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 182,300円 | 420,200円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 227,700円 | 492,900円 |
50,000平方メートル以上 | 318,600円 | 638,400円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を受けた場合 | 審査機関の事前審査を受けていない場合 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 258,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 323,200円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 417,100円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 91,300円 | 595,200円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 144,400円 | 733,100円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 182,300円 | 866,400円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 227,700円 | 988,400円 |
50,000平方メートル以上 | 318,600円 | 1,232,400円 |
認定を受けようとする建築物が、表(1)又は(2)と表(3)又は(4)の両方に該当する部分をもつ場合は、それぞれの表に定める額の合計額となります。
登録住宅性能評価機関等による技術的審査に要する費用はそれぞれの機関にお問い合わせください。
- この表において、「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(国土交通省ホームページへリンク)
第11条第1項に規定する住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(国土交通省ホームページへリンク)
第3条)をいいます。
- この表において、「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
- この表において、「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)を除く。)をいいます。
- この表において、「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。

基準適合認定建築物であることの証明
1件につき 980円
建築物省エネ法に基づく認定の申請手数料について
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6 関連情報

関連リンク
- 国土交通省ホームページ
建築物省エネ法に関する情報が掲載されています。
- IBECs(一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター)ホームページ
省エネ基準の技術情報へのリンク等が掲載されています。
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ
講習会テキスト、住宅の外皮性能計算書、外皮計算等におけるポイント、技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関リスト等が掲載されています。
- 国立研究開発法人建築研究所ホームページ
住宅・建築物の省エネ基準に関する技術情報(計算支援プログラム及びその解説等)が掲載されています。
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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
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