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コンテナを利用した倉庫等について

2023年10月20日

ページ番号:538769

コンテナを利用した倉庫等を設置している事業者等のみなさまへ

コンテナを利用した倉庫等について

 最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられます。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当します。

 新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。

 また、既に設置されている又は設置されようとしているコンテナを利用した建築物について、次のような事項が建築基準法に適合していない場合があります。適合しない事項がある場合には、直ちに是正をしてください。

建築基準法に適合しない内容例

1. 建築基準法第20条(構造耐力)違反

・適切な基礎が設けられていない。

・コンテナと基礎が緊結されていない。

・複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない。

 等

2. 建築基準法第48条(用途地域等)違反

・当該用途を建築できない用途地域内に建築している。

 例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。

コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9317 ファックス: 06-6202-6960