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大阪・関西万博における仮設建築物許可・建築確認にかかる審査事務の円滑化に向けた取り組み

2024年3月1日

ページ番号:602995

大阪市では、大阪・関西万博における仮設建築物許可や建築確認にかかる審査事務を円滑に遂行するため、次の取り組みを行っています。

  • 大阪・関西万博における仮設建築物許可を担当する職員を増員し、審査期間を短縮化
  • 建築基準法第85条第7項の許可に必要な建築審査会の同意について、建築審査会と協議し、一定要件(※1)を満たすものについては、個別に審議することなく、大阪市からの報告をもって同意したものとして取り扱う。
  • 建築確認については指定確認検査機関へ申請されるよう申請者等にお願いするとともに、指定確認検査機関に対して、本市が仮設建築物許可の審査等を行っている期間中に、建築確認の事前協議・予備審査等を行うことを要請し、建築確認にかかる期間を短縮化(※2)
  • 仮設許可基準の取扱い等について指定確認検査機関と情報共有を図るとともに、建築確認における個別事業の取り扱いに関する相談等に対応

(※1)延べ面積5,000㎡以下で、特殊な材料や工法を用いておらず、大阪市が定める仮設許可基準に適合する建築物であること

(※2)大阪・関西万博における建築物について、建築確認の円滑化に積極的に取り組むこととしている指定確認検査機関があります。取り組み内容等については各機関にお問い合わせください。

大阪・関西万博における仮設建築物の建築基準法に基づく手続きの期間短縮化等について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9281 ファックス: 06-6202-6960

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