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大阪・関西万博の仮設建築物許可等における海外材料等の構造部材への使用の取扱い

2024年3月1日

ページ番号:607475

構造部材への使用が可能となる海外材料等

大阪・関西万博の仮設建築物において、次に該当するものは、構造部材に海外材料等の使用が可能となります。

  1. 建築基準法で強度が品質が規定されているもの
  2. 使用する部分が構造耐力上主要な部分でないもの
  3. 各国の規格に適合するなど、構造計算に必要な強度や品質が明らかなもの
  4. 専門機関での材料や構造方法の技術的な評定等を取得するもの

相談事例

上記3について

  • 使用する材料:海外鋼材(EN規格の鋼材)

   →品質は、EN規格で明示

   →強度は、EN規格で規定された値を用いて構造計算を実施

  • 使用する材料:JIS規格でない鋼材、コンクリート

   →実験等により確認された強度と品質を用いて構造計算を実施

上記4について

  • 使用する材料:建築基準法で想定していない材料(竹、カーボンファイバー、紙など)

   →強度、品質、建物全体の安全性について専門機関による評定を取得

注意事項

  • 構造計算は日本の建築基準法に定める基準を準用した方法により行ってください。
  • 海外材料等の使用について、別途、材料の性能(防火性能など)に係る制限を受けることがあります。

大阪・関西万博の仮設建築物許可等における海外材料等の構造部材への使用の取扱い

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9281 ファックス: 06-6202-6960