空家等管理活用支援法人について
2024年4月1日
ページ番号:647556
本市では、様々な専門家団体等と締結した連携協定に基づき、連携を図りながら空家等対策の取組を進めていることから、当面の間は支援法人の指定を行わないこととします。
(参考)
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」)に係る制度が創設されました。
この制度は、市町村の実情やニーズに応じて、空家の管理や活用を図る活動を行うNPO法人、一般財団法人又は会社を支援法人として指定し、空家等対策を進めるための体制整備を図るものです。
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