【重要】盛土規制法の運用開始日前後の取扱いについて
2025年3月17日
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盛土規制法の運用開始日前後の手続き等について
大阪市では、令和7年4月1日に本市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」の運用を開始します。運用開始日前後の取扱いは下記のとおりです。

運用開始の際に既に行われている造成工事について
宅地造成等工事規制区域の指定(令和7年4月1日)の際、区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内(令和7年4月22日まで)に、当該工事について市長に届け出なければなりません。(盛土規制法第21条第1項)
例としては、農地造成、土石の堆積(一時的な堆積)や宅地造成(都市計画法第29条の開発許可を受けているものを含む。)などが挙げられます。
届出対象となる工事の規模は、下記のとおりです。

確認申請時の盛土規制法に係る手続きについて
大阪市では、すべての計画に対して、個々に盛土規制法の許可の要否について判定する事務は行わず、盛土規制法の許可を要しない工事であることが明らかなものについては、建築主等が自主的に盛土規制法の許可を要しない工事であることを確認の上、その旨を確認申請図書の配置図に記載し、確認申請の手続きに進んでいただきます。
詳細は、【確認申請時の盛土規制法に係る手続きについて】をご参照ください。
なお、開発許可要否判定を行うものについては、「開発許可」と「盛土許可」の要否判定を一つの判定願(開発・盛土許可要否判定願)で、両方の許可の要否について判定いたします。

運用開始日前の準備について
令和7年4月1日より盛土規制法の運用を開始するにあたり、運用開始日前後の確認申請受付・処分を円滑に進めていただくことを目的に、令和7年3月3日(月曜日)より、下記業務を先行して開始します。ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
- 開発・盛土許可要否判定業務
- 盛土許可要否判定業務
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大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課
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