計画調整局所管の留保財産について
2025年10月27日
ページ番号:664097
計画調整局所管の留保財産について、「将来の土地利用の考え方」及び「暫定利活用の考え方」は、次のとおりです。
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   番号  | 
  
   財産名称  | 
  
   将来の土地利用の考え方  | 
  
   暫定利活用の考え方  | 
 
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   1  | 
  
   ・もと中之島市街地整備事業用地 ・もと中之島阪大周辺用地先行取得事業用地  | 
  
   なにわ筋線(仮称)中之島駅の整備の工事ヤードとしての活用期間後において、駅前にふさわしい都市機能の導入や周辺施設との歩行者ネットワーク等の創出はもとより、その時点における行政需要を踏まえて本格的な利活用を図る。  | 
  
   令和13年春のなにわ筋線開業に向け、一定期間、なにわ筋線(仮称)中之島駅整備にかかる工事ヤードとして、関西高速鉄道株式会社に市有財産賃貸借契約による貸付を継続する。  | 
 
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   2  | 
  
   もと京橋地区開発事業用地  | 
  
   事業休止中のJR片町線・東西線連続立体交差事業の動向が明らかになった後、連続立体交差事業に関連する用地としての活用や民間都市開発による活用はもとより、その時点における行政需要を踏まえて本格的な利活用を図る。  | 
  
   単年度ごと(連続立体交差事業の動向が明らかになるまでの間)の市有財産賃貸借契約による暫定活用(平面利用)を継続する。現在は駐車場及び自動販売機設置(タイムズ24株式会社)。  | 
 
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   3  | 
  
   湊町地区開発事業用地  | 
  
   なにわ筋線が開通し、北側隣接の借地期間終了後において、当該用地と北側用地を一体の土地として、民間都市開発はもとより、その時点における行政需要も踏まえて本格的な利活用を図る。  | 
  
   29年6か月の事業用定期借地権設定契約による活用を継続する(株式会社マルハチ不動産)。  | 
 
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