市営住宅の敷地を活用した生活利便施設等の導入
2024年5月17日
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大阪市では、地域の活性化や生活利便性の向上に向け、高齢化による家族構成の変化などにより、あまり使用されなくなった市営住宅内の児童遊園等の敷地の一部を貸付け、生活利便施設等を導入する取組みを進めています。
貸付概要
対象施設
地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上を図るため、団地や地域の人々が利用でき、以下のいずれかの機能を有する施設
1 日用品の物販及び※生活支援サービス等の提供(コンビニエンスストアなど)
2 文化・コミュニティ育成等の地域の活性化に繋がるサービスの提供(文化教室など)
3 健康福祉関連サービスの提供(医療・介護施設や保育施設など)
※生活支援サービス等の提供とは、幅広い市民の利用が見込まれるサービスの提供及び地域の防災・防犯活動の推進に資するサービスの提供のことで、「公共料金等の支払いなどの取扱い」「災害時帰宅支援ステーション」「子ども110番の家」の設置等を義務付けています。
事業手法
事業用定期借地権設定契約により、行政財産のまま民間事業者へ貸付け
貸付事例
東淡路第2住宅
<貸付け前> <貸付け後>
苅田北住宅
<貸付け前> <貸付け後>
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局住宅部建設課団地再生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-8421
ファックス:06-6202-7063