入居中の諸手続き
2023年6月19日
ページ番号:211196
入居中の諸手続きについて
次のような場合は、必ず住宅管理センターへ申し出て、手続きを行ってください。
なお、手続きを行っていない場合は、住宅の明渡し請求の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
(1)名義変更
市営住宅の使用については、相続が認められていない中、名義人が死亡したり、転居(離婚・結婚等)した場合に、残された家族の居住の安定を図るために、一定の要件を備えた同居親族に限り、名義変更を限定的にみとめることにより、引き続き居住が認められます。
⇒「市営住宅名義変更申請書」を提出してください。
※名義人の死亡・転出時までに承認を受けて現に同居している親族で、収入が一定の金額以下であること等一定の要件を満たす場合に限ります。
詳しくは、住宅管理センターにお問い合わせください。
※なお、申請人及び同居者が暴力団であるときは認められません。
(2)同居承認
入居当時からの同居親族(入居承認書に記載されている者)以外の人を同居させようとする場合に、承認を受けることにより同居者となることができます。(出生の場合も必要です)
⇒「市営住宅同居承認申請書」を提出してください。
※名義人の3親等内の親族で、同居した場合の世帯の収入が一定の金額以下であること等一定の要件を満たす場合に限ります。
※入居当時からの同居親族が一旦転出し、新たに同居する場合にも同居承認の申請が必要です。
※名義人、同居者及び新たに同居しようとする親族が、暴力団員であるときは認められません。
(3)同居者異動
同居者について、死亡または転出により異動が生じた場合
⇒「市営住宅同居者異動届」を提出してください。
(名義人に異動が生じた場合は(1)の名義変更の手続きになります。)
(4)保証人が死亡・辞任した場合
⇒「市営住宅保証人廃止届」を提出してください。
※令和2年4月1日から保証人制度を廃止しました。保証人に代わり「緊急連絡先」の届け出をお願いします。
(5)緊急連絡先
入居中の事故や緊急時に、入居者と連絡が取れなくなった場合に本市からご連絡させていただく窓口となる方です。
⇒「市営住宅緊急連絡先届」を提出してください。
※同居者を除く、原則として親族の方1名を届け出てください。
※親族に適当な方がいない場合は、日本国内に住所がある知人等でもかまいません。
※2名まで登録することができます。
(6)改姓
名義人または同居者の氏名が変わった場合
⇒「改姓届」を提出してください。
(7)一時不在
入居者または同居者が15日間以上市営住宅を使用しない場合
⇒「一時不在届」を提出してください
(8)工作物の設置(模様替え)
工作物の設置や住宅の模様替えは原則として禁止されています。
無断で行いますと、住宅の明渡しや損害賠償を請求することになりますので注意してください。
なお、身体障がい者や高齢者等の方が日常生活に支障をきたすため、特に工作物の設置や模様替えを必要とする場合など、やむを得ない事情がある方は、申請により対応が可能な場合がありますので、住宅管理センターにご相談ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局住宅部管理課管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-9261
ファックス:06-6202-7063