大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 よくある質問
2024年9月5日
ページ番号:526204
よくある質問
制度の概要と申込手続については、大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要のページでご確認ください。
1 申込みに係る質問(目次)
(1)申込条件
- Q1-1 新婚世帯の条件に、「申込時において夫婦いずれもが40歳未満」とありますが、なぜ40歳未満なのですか?
- Q1-2 ひとり親家庭ですが、制度の利用はできますか?
- Q1-3 大阪市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けた場合、制度対象となりますか?
- Q1-4 申込資格要件について、住宅取得に係る契約の締結日から1年又は1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していないとしているのは、なぜですか?
- Q1-5 全ての金融機関の住宅ローンが制度対象とならないのはなぜですか?
- Q1-6 夫婦別々で住宅ローンを利用する場合、2つの利子補給を受けることができますか?
- Q1-7 所得制限が1,200万円となっていますが、これは世帯収入ですか?
- Q1-8 夫所有の住宅に住んでいましたが、売却し、新たに住宅を購入しました。申込みはできますか?
- Q1-9 これまで相続で取得した実家に居住しており、住宅を購入するのは今回が初めてです。申込みはできますか?
- Q1-10 独身のときにマンションを購入し1人で居住していました。結婚後、住宅を取得するのは今回が初めてです。申込みはできますか?
- Q1-11 国の補助制度との併用はできますか?
(2)申込手続
(3)必要書類
2 融資実行報告に係る質問(目次)
3 利子補給金受給に係る質問(目次)
1 申込みに係る質問
(1)申込条件
Q1-1 新婚世帯の条件に、「申込時において夫婦いずれもが40歳未満」とありますが、なぜ40歳未満なのですか?
本制度は、少子高齢化や新婚・子育て世帯の市外転出が続く中、特に転出傾向が高い若年世帯の持家取得を支援することにより市内定住を促進し、活力あるまちづくりを目的として実施しております。そのため、新婚世帯の場合は、申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満の方を対象としております。
Q1-2 ひとり親家庭ですが、制度の利用はできますか?
小学校6年生以下のお子様がいる世帯であれば、子育て世帯として申込みをすることができます。
Q1-3 大阪市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けた場合、制度対象となりますか?
「大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱」に基づく証明を受けたパートナーシップ関係のお二人のいずれもが40歳未満であって、大阪市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けてから5年以内の方が新婚世帯として制度対象となっております。
Q1-4 申込資格要件について、住宅取得に係る契約の締結日から1年又は1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していないとしているのは、なぜですか?
本制度は、初めて住宅を取得される方に対して住宅購入の際の初期負担を軽減する支援策を講じることで、本市を居住地として選択していただくきっかけとなるよう実施しております。
申込資格要件につきましては、「住宅取得に係る契約(売買・譲渡・請負)の締結日から1年を経過していない方(注)」とし、住宅の購入時に補助することを基本的な考え方としつつ、売買契約後に住宅ローン契約や申込必要書類の準備に要する期間を勘案したものです。
(注)住宅取得に係る契約の締結日から1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していない方(融資の実行日から対象融資に係る第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日までに申込みを行った方)も対象となります。
Q1-5 全ての金融機関の住宅ローンが制度対象とならないのはなぜですか?
制度実施にあたり、融資取扱金融機関の協力が必要な制度となっているため、本市と制度対象となる融資取扱金融機関とで制度に係る取扱協定を締結しています。そのため、協定未締結の金融機関は制度対象外となります。
Q1-6 夫婦別々で住宅ローンを利用する場合、2つの利子補給を受けることができますか?
夫婦どちらか1つのローンが、対象となります。
Q1-7 所得制限が1,200万円となっていますが、これは世帯収入ですか?
申込者のみの所得となります。世帯全体の収入ではありません。
Q1-8 夫所有の住宅に住んでいましたが、売却し、新たに住宅を購入しました。申込みはできますか?
新たに購入する住宅が妻名義か夫婦共有名義、かつ妻が住宅ローンの契約者か連帯債務者で過去に利子補給制度の利子補給の対象者として認定を受けたことがない場合は、妻が利子補給申込者であれば、申込可能です。妻は、初めての住宅取得が条件となります。
Q1-9 これまで相続で取得した実家に居住しており、住宅を購入するのは今回が初めてです。申込みはできますか?
本制度は、「過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅を取得する方」を対象としており、これまで自らが居住する住宅を所有したことがある方は対象外となります。この場合の「所有」には、購入だけでなく、相続や贈与等も含まれますので、相続で取得した実家に居住されている場合は、お申込みができません。
Q1-10 独身のときにマンションを購入し1人で居住していました。結婚後、住宅を取得するのは今回が初めてです。申込みはできますか?
本制度は、「過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅を取得する方」を対象としており、これまで自らが居住する住宅を所有したことがある方は対象外となります。この場合の「過去」には、結婚前も含まれますので、以前マンションを購入し居住されていた場合は、お申込みができません。
Q1-11 国の補助制度との併用はできますか?
- 国の補助制度の中には、国費が充当されている地方公共団体の補助制度との併用ができないものがあります。
例:こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、子育てエコホーム支援事業
- 本制度には国費が充当されていますので、国のそれぞれの制度について各制度事務局にご確認ください。
(2)申込手続
Q1-12 オンラインや郵送で申込手続をすることはできますか?
大阪市都市整備局住宅支援受付窓口での申込みを推奨しております。
郵送での申込みの場合、窓口に書類が到着した日を申込日とすることから利子補給を受けることができない場合や利子補給額が減る可能性があります。
郵送での申込みの場合は郵送前に必ず窓口までご連絡ください。提出書類に不備がある場合申込みを受付することができません。
Q1-13 窓口申込みの予約はできますか?
予約受付は、行っておりません。窓口では、受付時間内に随時申込みを受け付けております。
Q1-14 区役所で申込手続をすることはできますか?
申込窓口は、大阪市都市整備局住宅支援受付窓口です。区役所ではお申込みができません。
Q1-15 住宅支援受付窓口の所在地や電話番号を教えてください。また、窓口の受付時間はいつですか?
大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口
住所:大阪市北区天神橋6丁目4番20号 住まい情報センター4階(PDF形式、72KB)
Osaka Metro 「天神橋筋六丁目駅」 下車3号出口
電話:06-6356-0805
受付時間:平日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休業)
- 住まい情報センター4階で行っている業務のうち、住情報プラザ業務は火曜日が閉館日となっておりますが、住宅支援受付窓口は火曜日も業務を行っています。
- 住まい情報センターでは、土曜日・日曜日・祝日に業務を行っている窓口がありますが、新婚・子育て世帯向け利子補給制度の受付はできませんので、ご注意ください。
Q1-16 申込者本人が窓口での申込手続をすることができない場合、配偶者や友人が申込者の代わりに申込手続を行うことはできますか?
申込者本人が窓口での申込手続をすることができない場合、次の(1)~(2)の取扱いとなります。
(1)申込者と同一の世帯員の方が申込手続を行う場合
手続できます。
(2)上記(1)以外の方
手続できます。ただし、委任状及び代理人の本人確認書類を持参してください。
委任状は、任意の書式に下記の事項を記載いただきますようお願いします。
本制度のホームページの「各種様式」のページに掲載の「委任状」の様式をダウンロードし、印刷したものをご使用いただくこともできます。
- 委任の旨を証明する書面を作成した年月日
- 委任者(申込者本人)の住所・氏名・電話番号
- 受任者(代理人)の住所・氏名
- 委任事務(委任されて行う手続の名称)
(例)大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の申込手続
Q1-17 申込後に必要な手続を教えてください。
申込後、住宅ローンの融資が実行され、対象住宅に入居されましたら、融資実行報告書(様式4)と必要書類を郵送でご提出ください。
期限までに提出されない場合は、遅れた月までの利子補給は行いません。また、期限を1か月過ぎますと、利子補給の登録取消しとなり、利子補給金は受給できませんので、ご注意ください。
(3)必要書類
Q1-18 課税証明書は、いつのものが必要ですか?
入居者及び入居予定者全員(15歳以上の入居者及び入居予定者全員)の今年度の課税証明書(4月・5月の申込者は前年度の課税証明書)をご提出ください。
令和6年6月1日から令和7年5月31日までの申込みの場合、令和6年度のものが必要となります。「令和6年度課税(所得)証明書」といいます。
Q1-19 納税証明書は、いつのものが必要ですか?
申込者の前年度個人市・府民税に係る納税証明書(4月・5月の申込者は前々年度個人市・府民税に係る納税証明書)をご提出ください。
令和6年6月1日から令和7年5月31日までの申込みの場合、令和5年度のものが必要となります。「令和5年度納税証明書」といいます。
Q1-20 課税証明書・納税証明書は申込日の3か月前より以前に発行されたものでも使えますか?
申込日の3か月前より以前に発行された課税証明書や納税証明書であっても、申込時の提出書類とすることができます。
Q1-21 住民票は3か月前より以前に発行されたものでも使えますか?
申込日の3か月前より以前に発行された住民票は、申込時の提出書類とすることができません。
令和4年6月1日に発行された住民票は、令和4年9月1日まで使用できます。
Q1-22 賃貸借契約書を処分してしまいました。その場合はどうしたらよいですか?
貸主や仲介業者が保有されている賃貸借契約書のコピーをご提出ください。
または、賃貸借物件の所有者が申出人以外であることの証明として、法務局で賃貸借物件の建物の登記事項証明書(登記簿謄本、有料)を取得し、ご提出ください。
Q1-23 申込時に登記事項証明書の提出が必要となった場合、「登記情報提供サービス」で確認した内容を使用することはできますか?
登記情報提供サービスで確認した内容を自宅等の印刷機でコピーしたものは、登記官の認証文や登記官印が付されておらず、法的な証明力がないため、提出書類とすることはできません。
また、本制度の申込みにおいては、登記事項証明書の代わりとして登記情報提供サービスの照会番号を使用することはできません。
Q1-24 中古住宅を購入しました。建築基準法に規定する検査済証を持っていない場合は、どのようにすればよいですか?
中古住宅の売主又は仲介の不動産会社に問合せをしてみてください。マンションの場合は、管理組合にも問合せをしてみてください。また、本市計画調整局で発行できる建築計画概要書のコピーや建築物に係る台帳記載事項証明書でも可としています。
なお、中古住宅については、次に掲げる要件のいずれかに適合するものであればお申込みできます。
- 建築確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅
- 建築確認日が昭和56年5月31日以前の専用住宅で、機構の中古住宅の適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の交付等により耐震性を有することが確認できる住宅
2 融資実行報告に係る質問
融資実行報告に係る質問
Q2-1 融資実行報告に必要な書類を教えてください。
必要な書類は次のとおりです。詳細は、申込時にご案内します。
(1)融資実行報告書(様式4)
(2)住民票の写し(対象住宅の入居者全員の分。続柄、前住所記載。発行日から3か月以内のもの。)
(3)登録者名義の利子補給金振込口座の通帳のコピー
(4)金銭消費貸借契約書のコピー又は融資契約書(住宅ローン契約書)のコピー
(5)融資額内訳証明書(様式5)又は融資取扱金融機関の発行する返済予定表のコピー
(6)建築基準法に規定する検査済証のコピー(申込時点で建物完成前のため提出できなかった方のみ)ただし、フラット35又は機構融資をご利用の方は不要です。
※上記書類で確認できない事項がある場合は、別途必要な書類を提出していただくことがあります。
Q2-2 申込時に予定していた金融機関と異なる金融機関で住宅ローン契約を締結しました。利子補給金は受給できますか?
実際に住宅ローン契約を締結された金融機関が本制度の融資取扱金融機関の対象ローンであれば、可能です。ただし、融資取扱金融機関でもフラット35のみ又は自社ローンのみが対象という場合があります。
実際に住宅ローン契約を締結された金融機関が本制度の融資取扱金融機関でなければ、利子補給の登録取消しとなり、利子補給金は受給できません。
3 利子補給金受給に係る質問
利子補給金受給に係る質問
Q3-1 毎年の利子補給金受給に必要な書類を教えてください。
必要な書類は次のとおりです。詳細は、毎年、手続が必要な時期にこちらからご案内を送付します。
(1)交付請求書(様式13)(本市からの案内に同封します)
(2)住民票の写し(対象住宅の入居者全員の分。続柄記載。利子補給対象年の翌年1月1日以降に発行されたもの。)
(3)融資取扱金融機関の発行する12月末時点の返済元金残高証明書(様式14)又は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」のコピー
(4)利子補給対象年の返済に係る証拠書類(通帳のコピー等)
(5)融資取扱金融機関の発行する返済予定表のコピー
上記書類で確認できない事項がある場合は、別途必要な書類を提出していただくことがあります。期限までに提出されない場合は、利子補給の認定取消しとなり、その年以降の利子補給金は受給できませんので、ご注意ください。
Q3-2 新婚世帯で、本人又は配偶者が転勤等で対象住宅に居住しなくなった場合は、利子補給金はどうなりますか?
利子補給の認定者本人と配偶者の婚姻関係が継続していれば、認定者本人又は配偶者の一方が、転勤、親族の介護等やむを得ない事情により対象住宅に居住しなくなった場合でも、残る一方が対象住宅に継続して居住している期間は利子補給金を受給することができます。
Q3-3 繰上返済しても、継続して制度を利用できますか?
ローン残高の一部を繰上返済された場合は、借換え・繰上返済報告書(様式7)をご提出いただき、利子補給金を受給できます。ただし、ローン残高の全部を繰上返済された場合(借換えの場合を含む。)は、利子補給の認定取消しとなり、その年以降の利子補給金は受給できませんので、ご注意ください。
Q3-4 利子補給金の交付日はいつですか?
利子補給金は、毎年1月~12月分を翌年4月に交付します。
なお、具体的な交付日は、交付の直前に決定します。
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都市整備局 住宅支援受付窓口
電話:06-6356-0805
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都市整備局 企画部 住宅政策課 民間住宅助成グループ
電話: 06-6208-9229 ファックス: 06-6202-7064
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)