設計・工事監理業務委託契約で使用する建築士法第22条の3の3に定める記載事項を掲載しました
2022年2月15日
ページ番号:558694
建築士法第22条の3の3に該当する案件について
平成27年6月25日より「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が施行され、設計業務委託契約又は工事監理業務委託契約の締結に際して書面に記載し、当事者が署名又は押印して相互に交付しなければならない事項が追加されました。
大阪市都市整備局においては、建築士法第22条の3の3に定めるものについて、次の書類の提出を求めることになります。
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
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大阪市 都市整備局総務部総務課契約グループ
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