令和7年度都市整備局における建築工事・建築設備工事のインフレスライド条項(賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項)適用の運用について
2025年2月28日
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令和7年2月26日付で契約管財局から公表された「技能労働者への適切な賃金水準の確保の取組みについて【令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価への対応】」のうち「インフレスライド条項の適用について(賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の適用について)」は、都市整備局が設計担当となる建築工事及び建築設備工事を以下のように運用します。
契約管財局ホームページ
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000648031.html

1 スライド協議の手続きについて
スライド協議の手続きに関しては、原則として「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)平成26年2月(令和4年9月改訂)(国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課・整備課)」に準じて取扱うこととします。

2 スライド協議の請求について
請求様式については、契約管財局ホームページからダウンロードし、請求の宛先は、当該工事の工事担当課長としてください。
(注)詳しくは、当該工事の工事担当職員までお問い合わせください。

3 その他
減額スライドの対象となる契約についても、工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき、適正に事務手続きを行います。
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このページの作成者・問合せ先
都市整備局 企画部 【公共建築室】 公共建築課 企画設計グループ
電話: 06-6208-9325 ファックス: 06-6202-7066
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)