市営住宅駐車場使用の諸手続き
2026年6月30日
ページ番号:676061
市営住宅に設置している駐車場(一部、駐車場のない団地があります)は、市営住宅に入居の方に有料で利用していただいております。
駐車場使用料及び保証金
使用料
月額 12,600円(初月は使用承認日から日割りとなります。)
ただし、一部の駐車場で月額11,500円、8,300円、7,000円の駐車場があります。
保証金
月額使用料の3か月分
駐車場の使用手続きについて
駐車場の使用には、使用者の資格や使用する自動車の要件等があります。駐車場の利用の申込は(1)、駐車場の使用中の手続きは(2)~(6)のとおりです。
詳しくは、住宅管理センターへお問い合わせください。
(1)駐車場の利用の申込
「市営住宅附帯駐車場使用申込書兼誓約書」を提出してください。
あわせて、自動車検査証(コピー)、自動車検査証記録事項(コピー)、運転免許証(コピー)も必要です。
自動車の幅員の要件は2.00m、長さ5.00m以下ですが、一部駐車場はこれより小さい場合がありますので、お申込み時にご確認くださ い。
(2)自動車の変更
買い替え等により車両を変更する場合、「駐車場自動車(変更)届」を提出してください。
(3)駐車場の名義変更
駐車場の使用者が駐車場を使用しなくなった場合において、その使用しなくなった時に当該使用者と市営住宅に同居していた方で、駐車場使用者の資格や使用する自動車の要件等を満たす場合は、当該駐車場を引き続き使用することができます。
「市営住宅附帯駐車場名義変更申請書」を提出してください。
(4)駐車場使用者改姓・改名届
改姓・改名が生じた場合、「市営住宅附帯駐車場使用者・使用料引落口座名義人 改姓・改名届」を提出してください。
(5)駐車場の解約
駐車場を解約される場合、解約の15日前までに「市営住宅附帯駐車場返還届」を提出してください。
(6)自動車保管場所使用承諾証明書の発行
自動車保管場所使用承諾証明書が必要な場合、「自動車保管場所使用承諾証明書 交付申請書」を提出してください。
手数料(250円/1通)が掛かります。
駐車場使用料の減免
(1) 減免を受けることのできる条件
- 家賃、駐車場使用料、損害金に滞納がないこと
- 使用者が法人でないこと
- 対象となる車両が事業用でないこと
(2) 減免を受けることのできる事由
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者のうち、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当するとき
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者のうち、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級又は2級に該当するとき
- 療育手帳の交付を受けている知的障がい者のうち、その障がいの程度がA又はB1に該当するとき
(3)減免後の使用料
一律6,300円
(4)駐車場使用料の減免を申請
申請書等を提出する必要がありますので、詳しくは、住宅管理センターへお問い合わせください。
(5)適用時期
申請した翌月から適用。ただし、使用承認申請と同時に減免申請をした場合は、使用承認日から減免が適用されます。
入居中の方の介護で頻繁に長時間滞在するため駐車場が必要な親族や介護事業者の方(注)諸条件有
入居中の方の介護で頻繁に長時間滞在する親族や介護事業者が訪問中に駐車場が必要な場合は、空き状況によっては1年に限り申し込むことができます。(条件により延長可能)
ただし、駐車場の減免制度は利用不可、自動車保管場所使用承諾証明書の発行は行いません。
詳しくは、住宅管理センターへお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局住宅部管理課管理グループ
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ファックス:06-6202-7063






