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鶴見区マスコットキャラクター使用承認審査委員会設置要綱

2023年12月28日

ページ番号:198088

(設置及び組織)

第1条    鶴見区マスコットキャラクター使用取扱要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクターの使用承認の可否、及び、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみの貸出承認の可否について区長が意見を聞くため、鶴見区役所マスコットキャラクター使用承認審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。

  2 審査委員会の委員長は区長を、委員は総務課長、政策推進担当課長、教育担当課長、市民協働課長、窓口サービス課長、住民情報担当課長、保健福祉課長、子育て支援・保健担当課長及び生活支援担当課長をもって充てる。

  3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第2条    審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。

  2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。

  3 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

 

(検討)

第3条    審査委員会は、鶴見区マスコットキャラクター使用取扱要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクターの使用承認の可否、及び、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみの貸出承認の可否について検討する。

  2 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第4条    審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(その他)

第5条    この要綱の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成22年9月16日から施行する。

附 則

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この改正は、平成24年9月1日から施行する。

附 則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

 

鶴見区マスコットキャラクター使用承認審査委員会設置要綱

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