鶴見区マスコットキャラクター使用承認審査委員会設置要綱
2025年4月11日
ページ番号:198088
(設置及び組織)
第1条 鶴見区マスコットキャラクター使用取扱要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクターの使用承認の可否、及び、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみの貸出承認の可否について区長が意見を聞くため、鶴見区役所マスコットキャラクター使用承認審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
2 審査委員会の委員長は区長を、委員は総務課長、政策推進担当課長、市民協働課長、教育担当課長、窓口サービス課長、保険年金担当課長、保健福祉課長、子育て支援担当課長及び生活支援担当課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第2条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。
2 審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(検討)
第3条 審査委員会は、鶴見区マスコットキャラクター使用取扱要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクターの使用承認の可否、及び、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出要綱第4条にかかる鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみの貸出承認の可否について検討する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審査委員会の庶務は、総務課(政策推進)において処理する。
(その他)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
鶴見区マスコットキャラクター使用承認審査委員会設置要綱
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 総務課政策推進グループ(魅力創造)
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
電話:06-6915-9176
ファックス:06-6913-6235