ページの先頭です
メニューの終端です。

鶴見区事業所(署)連絡会議設置要綱

2017年5月1日

ページ番号:201386

(目的)

第1条 この要綱は、鶴見区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の下に設置する実務担当者で組織する小会議の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(設置)

第2条 連絡調整会議の下に鶴見区事業所(署)連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第3条        連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)  連絡調整会議における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。

(2)  区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。

(3)  前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が連絡会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。

(組織)

第4条       連絡会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。

2 連絡会議の幹事長は、鶴見区役所担当係長から区長が指名する。

3 連絡会議に幹事を若干名置くことができる。

 

(運営)

第5条       連絡会議の会議は、鶴見区役所政策推進担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。

2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、連絡会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。

3 連絡会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。

4 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、連絡会議の会議に構成員以外の者の出席を要請することができる。

 

(庶務)

第6条        連絡会議の庶務は、鶴見区役所総務課(政策推進)において行う。

 

 

附則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年5月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年5月25日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月17日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、第6条は附則本文の規定に関わらず、令和元年10月1日から改正後の規定の例による。

鶴見区事業所(署)連絡会議設置要綱

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 総務課政策推進グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9173

ファックス:06-6913-6235

メール送信フォーム