鶴見区事業所(署)連絡会議設置要綱
2017年5月1日
ページ番号:201386
(目的)
第1条 この要綱は、鶴見区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の下に設置する実務担当者で組織する小会議の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 連絡調整会議の下に鶴見区事業所(署)連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が連絡会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第4条 連絡会議は、別表に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
2 連絡会議の幹事長は、鶴見区役所担当係長から区長が指名する。
3 連絡会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第5条 連絡会議の会議は、鶴見区役所政策推進担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、連絡会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 連絡会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
4 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、連絡会議の会議に構成員以外の者の出席を要請することができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、鶴見区役所総務課において行う。
附則 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年 5月13日)
この改正要綱は、平成27年5月13日から施行する。
附則(平成28年5月25日)
この改正要綱は、平成28年5月25日から施行する。
附則(平成29年5月1日)
この改正要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月17日)
この改正要綱は、平成30年4月17日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この改正要綱は、令和元年10月1日から施行する。
鶴見区事業所(署)連絡会議設置要綱
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