鶴見区役所職員安全衛生委員会設置要綱
2023年11月17日
ページ番号:201476
(設置)
第1条 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより鶴見区役所職員安全衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、区長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること
(2) 職員の労働安全衛生教育その他衛生に関する知識の普及に関すること
(3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ)の防止計画の作成に関すること
(4) 職員の労働災害の原因調査及びその対策に関すること
(5) 職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び策定に関すること
(6) その他前条の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 委員長
(2) 衛生管理者(若干名)
(3) 産業医1名
(4) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから区長が選任した委員(若干名)
2 区長は、前項第4号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合鶴見区役所支部の推薦するものを選任するものとする。
(委員長)
第5条 委員長は、総務課長とする。
2 委員長は、会務を掌理し委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は毎年4月から1年とする。ただし、異動等が生じた場合、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を年1回以上開催する。
3 委員会は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。
5 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させその意見を聴くことができる。
7 委員会の中に小委員会を設置することができる。
(1) 小委員会は、安全衛生委員会の機能を補完する。
(2) 小委員会のメンバーは委員の中から委員長が選任した委員で構成する。(若干名)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成9年12月12日から実施する。
平成17年3月16日一部改正
平成18年12月7日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成23年4月1日一部改正
鶴見区役所職員安全衛生委員会設置要綱
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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
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