鶴見区人権行政推進委員会設置要綱
2023年12月5日
ページ番号:201680
鶴見区人権行政推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、鶴見区役所に「鶴見区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、常任委員で構成する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。
4 常任委員は、課長級職員(医務主幹を除く)をもって充てる。
5 常任幹事は、課長代理級職員(保健副主幹を含む)及び総務課担当係長(庶務)をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長をたすけ、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
3 常任委員は、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的・効果的な推進を図る。
なお、必要あるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。
4 常任幹事は、委員長の命を受け、会務を補佐する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること
2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
この改正要綱は、平成21年9月28日から施行する。
この改正要綱は、平成22年11月19日から施行する。
この改正要綱は、平成23年5月20日から施行する。
この改正要綱は、平成24年9月1日から施行する。
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
鶴見区人権行政推進委員会設置要綱
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