大阪市鶴見区役所庁舎管理規程
2024年12月27日
ページ番号:205549
(趣旨)
第1条 大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下市規則という。)の施行について、大阪市鶴見区役所庁舎の管理に必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(区庁舎管理者職務代理者の指定)
第2条 市規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、鶴見区役所総務課長とする。
(門扉の開閉)
第3条 市規則第4条に規定する区庁舎管理者が定める門扉の開閉は、別表の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは開門若しくは閉門時刻を変更し、又は市の休日に開門することができる。
(区役所庁舎等の出入り)
第4条 市規則第5条第2項の規定による門扉閉鎖後又は市の休日における区役所庁舎に立入りをしようとするものは、第1号様式による時間外・休日入庁簿を記入し、宿日直専門員に届出なければならない。
2 市規則第5条第2項ただし書きに規定する区庁舎管理者が時間外・休日入庁簿を記入する必要がないと認める場合とは、本市が行う諸届の受付業務など宿日直専門員への届出のために市民が来庁した場合とする。
(区庁舎管理者の許可等)
第5条 市規則第6条第1項各号に掲げる許可を受けようとする者は、第2号様式による申請を区庁舎管理者に提出しなければならない。
2 市規則第6条第1項第7号に掲げる区庁舎管理者が定めるものとは、本市、当区主催の行事等市政、区政上特に重要と認められるものについて、指定された場所、期間内に限られたものをいう。
(車両通行及び駐車の制限)
第6条 市規則第7条の規定に基づき、別図1により指定された場所以外の車両の通行、別図2により指定された場所以外の駐車及び別図3により指定された場所以外の駐輪を禁止する。ただし、次に掲げる車両等は除外する。
(1) 本市発注の建物等の工事、保守及び修繕又は納品等のために使用する目的で、区庁舎管理者が事前に許可した車両等。
(2) 本市機関等が主催する施設見学会等に使用する車両等で、区庁舎管理者が事前に許可したもの。
(3) 他都市、国等が視察団受入れに使用する目的で、区庁舎管理者が事前に許可した車両等。
(4) 当区及び本市各局が主催する事業及び行事並びに職員健康診断、献血に使用する目的で、区庁舎管理者が事前に許可した車両等。
(行為の禁止)
第7条 市規則第8条各号に掲げるもののほか、区役所庁舎においては、何人も、視覚障害者誘導用ブロック上の自転車の駐輪、又は喫煙をしてはならない。
(違反行為に対する措置)
第8条 市規則第9条第2項の規定に基づく物件等の撤去については、区庁舎管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年5月14日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月12日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
大阪市鶴見区役所庁舎管理規程
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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
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