大阪市鶴見区役所職員表彰要綱
2013年8月1日
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大阪市鶴見区役所職員表彰要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職員の士気高揚を図り、「褒める・認める」職場風土の醸成を目的として、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付人事人第219号)に定めるもののほか、大阪市鶴見区役所職員の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(2) 業務の改善、能率化に努め模範となる功績のあった者
(3) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(4) その他、区長が表彰するに相応しいと認める者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は区長が行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期については、特にこれを定めず、随時行うこととする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与により行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年7月19日から施行する。
大阪市鶴見区役所職員表彰要綱
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