鶴見区行政連絡調整会議設置要綱
2016年5月2日
ページ番号:289164
(設置)
第1条 鶴見区における総合行政の推進に資するため、鶴見区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 鶴見区長(以下、「区長」という。)
(2) 建設局鶴見緑地公園事務所長
(3) 建設局中浜工営所長
(4) 環境局城北環境事業センター所長
(5) 水道局東部水道センター所長
(6) 消防局鶴見消防署長
(7) その他鶴見区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(小会議)
第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。
(現業職場事業所等連絡会議)
第6条 前項に定める小会議の下に、市民生活に密接な関係にある現業職場間の連携強化を図るため、連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議を設置する。
(庶務)
第7条 連絡調整会議の庶務は、鶴見区役所において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成27.4.1)
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27.7.1)
この改正要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28.5.2)
この改正要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附 則(令和6.4.1)
この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。
鶴見区行政連絡調整会議設置要綱
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