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鶴見区区政会議委員公募手続事務要領

2015年7月1日

ページ番号:319175

(趣旨)

第1条 この要領は、鶴見区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、鶴見区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(応募資格)

第2条 応募の資格は、次のとおりとする。

(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等であること

(2)本市職員、本市の他の審議会等の委員等でないこと

 

(募集人数)

第3条 募集人数は、鶴見区区政会議委員募集要項(以下「募集要項」という。)で定めるものとする。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。

 

(公募方法)

第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。

2 応募者に対して求める提出物については、募集要項で定めるものとする。

3 応募に係る提出物は、返却しない。

 

(選考を行う者及び選考の方法)

第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考を行うため、鶴見区区政会議公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、鶴見区長並びに鶴見区長が指名する別表の者をもって組織する。

3 選考委員会には選考委員長をおき、鶴見区長の職にある者をあてる。

4 選考委員会の会議は、選考委員長が招集する。

5 選考委員会は、選考委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

6 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、選考委員長の決するところによる。

7 選考の方法は、応募に係る提出物の審査とする。

 

(選考結果の通知)

第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。

 

 

   附 則

1 この要領は、平成27年7月1日から施行する。

2 鶴見区区政会議委員公募要領は廃止する。

   附 則

  この要領は、令和5年6月15日から施行する。

別表(第5条関係)
鶴見区副区長
鶴見区役所教育担当課長
鶴見区役所市民協働課長
鶴見区役所保健福祉課長
鶴見区役所子育て支援・保健担当課長
鶴見区役所政策推進担当課長

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