大阪市鶴見区における戦没者等の特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還にかかる証明事務取扱いに関する要綱
2019年12月13日
ページ番号:378070
大阪市鶴見区における戦没者等の特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還にかかる証明事務取扱いに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、厚生労働省社会・援護局が実施する戦没者等の特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還の実施にかかり、同局援護・業務課が作成した「戦没者の妻に対する特別給付金等の特別買上償還証明事務マニュアル」2(2)に示されている「現に保護を受けていないが経済的に困窮している者であることを、福祉事務所長(東京都特別区の場合は特別区長)が認めたもの」の証明に関して、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、この要綱で定めるものとする。
(1) 世帯人数とは、申請者を含め同一住所において同一生計を営んでいる者の人数をいう。
(2) 基礎額とは、申請者の属する世帯の世帯人数により別表1に定められた金額をいう。
(3) 賃貸住宅加算額とは、申請者及びその世帯が家賃負担を必要とする賃貸住宅に入居している場合に、世帯人数により別表1に定められた金額をいう。
(4) 障がい者加算額(身体障がい者手帳1及び2級相当)とは、申請者又はその世帯員が身体障がい者手帳1及び2級(精神障がい者保健福祉手帳1級、療育手帳A級を含む)を所持している場合に、手帳所持者1人につき別表1に定められた金額をいう。
(5) 障がい者加算額(身体障がい者手帳3級相当)とは、申請者又はその世帯員が身体障がい者手帳3級(精神障がい者保健福祉手帳2及び3級、療育手帳B1及びB2級を含む)を所持している場合に、手帳所持者1人につき別表1に定められた金額をいう。
(6) 世帯の月額収入とは、申請者及び申請者の属する世帯の一箇月の収入(手取り額)から、一箇月の医療費支払額を差し引いた額をいう。
(収入基準)
第3条 世帯の月額収入が、次の第1号から第3号の合計額以下である場合は、「保護を受けていないが経済的に困窮している」状態であることを認め、鶴見区保健福祉センター所長が証明する。
(1) 別表1の世帯人数に対応する基礎額
(2) 別表1の世帯人数に対応する賃貸住宅加算額
(3) 別表1の手帳種類及び等級等により定められた障がい者加算額
(世帯の状況等の確認)
第4条 前条の証明をするにあたっては、申請者の同意を得たうえで次の第1号から第4号により申請者及び申請者の属する世帯の状況を確認する。
(1) 申請者及び申請者の属する世帯の一箇月の収入(手取り額)の確認は、申請者及びその世帯員の税関系情報の確認又は収入額のわかる資料などの提示によって行う。
(2) 申請者及び申請者の属する世帯の一箇月の医療費支払額の確認は、申請者及びその世帯員が診療又は治療等により支払った医療費の領収証又はそれに代わるものの提示によって行う。
(3) 第2条第3号についての確認は、申請者或いはその世帯員のいずれかが家賃負担をしていることがわかる書類の提示によって行う。ただし、申請者及びその世帯員の住所地が公営住宅である場合はこの限りではない。
(4) 第2条第4号から第5号についての確認は、申請者又はその世帯員が所持している身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の提示によって行う。
附 則
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
世帯人数 | 基礎額(月額) | 賃貸住宅加算額(月額) | 障がい者加算額 (身体障がい者手帳 1及び2級相当) (月額/1人当り) | 障がい者加算額 (身体障がい者 手帳3級相当) (月額/1人当り) | ||
1 | 110,300 | 円 | 57,140 | 円 | 37,590円 | 25,040円 |
2 | 163,750 | 円 | 68,570 | 円 | ||
3 | 214,820 | 円 | 74,280 | 円 | ||
4 | 247,710 | 円 | 74,280 | 円 | ||
5 | 279,530 | 円 | 74,280 | 円 | ||
6 | 318,640 | 円 | 80,000 | 円 | ||
7 | 359,970 | 円 | 88,570 | 円 | ||
8 | 401,290 | 円 | 88,570 | 円 | ||
9 | 442,620 | 円 | 88,570 | 円 | ||
10 | 483,950 | 円 | 88,570 | 円 |
11人以上の世帯の基礎額は、10人を超えた人数1人につき41,330円を10人世帯の基礎額に加算し算出する。
11人以上の世帯の賃貸住宅加算額は、7~10人世帯と同額とする。
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