「すこやか大阪21」鶴見区推進委員会規約
2024年12月16日
ページ番号:425053
<名称>
第1条 本委員会は、「すこやか大阪21」鶴見区推進委員会(以下「委員会」という)とする。
<目的>
第2条 本委員会は、「すこやか大阪21」計画の「すべての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」という基本理念のもと、よりよい生活習慣に取り組む意識を醸成し、区民全体の健康づくりに取り組むことを目的とする。
<事業等>
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)区民の健康づくりに関する事業の実施
(2)健康づくり事業に関する、他団体との連絡調整及び健康づくりに関する事業の共同実施
(3)その他、本委員会の目的達成に必要なこと
<組織>
第4条 本委員会は、医師会 ・ 歯科医師会 ・ 薬剤師会 ・ 食生活改善推進員協議会 ・ 健康づくり推進協議会 ・ 地域活動協議会 ・ 地域女性団体協議会などの代表者で組織する。
第5条 本委員会には、次の役員をおく。
委員長 1 名
副委員長 若干名
第6条 本委員会の事務局は、保健福祉センターに設置する。
<委員及び役員の選出>
第7条 役員については、推進委員の互選とする。
第8条 委員長は、本委員会を代表し、会務を統括する。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
<役員の任期>
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
<会議>
第10条 本委員会は、委員長が必要に応じてそのつど委員を招集し開催する。
2. 本委員会は、会の業務運営上の必要な事項を審議する。
<他の団体との連携>
第11条 本委員会は、事業の運営上必要と認めたときは、他の団体に協力要請を行い、連携して事業運営にあたることとする。
また、他の団体より協力要請があったときは、本委員会での審議のうえ、協力の可否を決定する。
附則 この規約は、平成21年7月28日から施行する。
附則 この規約は、平成22年7月20日から施行する。
附則 この規約は、平成26年6月1日から施行する。
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大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健)健康づくりグループ
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