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「鶴見区役所後援名義」使用許可基準

2023年12月25日

ページ番号:519920

制定 平成26年2月6日
改定 令和元年12月10日

後援名義の申請があった場合、次の基準により審査すること。

1 主催者についての許可基準

(1) 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれに準ずる団体
(2) 新聞社、放送会社等、公益性の強い団体
(3) 国、県、府市町村等が補助金等によって助成している団体
(4) 上記(1)~(3)に該当しないものにあっては、次のすべての要件を満たしている団体
 ア. 主催者の存在が明確であること
 イ. 規則、会則等の定めがあり、団体意思が明確であること
 ウ. 事業遂行能力があること

2 事業内容についての許可基準

(1) 目的が、区政振興、地域コミュニティの活性化、社会教育、地域福祉、芸術、文化、スポーツ等の振興に寄与するものであること
(2) 広く一般市民を対象とするものであること
(3) 営利、宣伝等を目的とせず、特定団体に利害が及ばないものであること
(4) 参加料等を徴収する場合は、その額が一般基準とかけ離れたものでないこと
(5) 事業の実施にあたり、公衆衛生や災害の防止に十分な措置を講ぜられていること
(6) 政治的目的、宗教的目的、または社会問題についての主義・主張を行うもの、その他人権侵害や公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと
(7) その他、区長が特に必要と認めるもの

3 申請に添付する書類

(1) 主催者団体に関する書類
 (定款、会則、役員名簿、団体の沿革、過去の実績、他それにかわるもの)
(2) 事業計画書(開催要領等)
(3) 収支予算書
(4)その他区長が必要と認める書類 但し、同団体が翌年度以降に同事業を実施するにあたり、内容に変更が無い場合は、添付書類の提出を省略することができる。

4 許可する際の条件

(1) 申請後、事業内容等に変更が生じた場合は速やかに届け出ること
(2) 上記(1)の届出が無い場合は、承認を取り消す場合もあること
(3) 事業の実施にかかる一切の責任は、主催者側が負うこと
(4) 事故防止等に万全を期すとともに、その責任は主催者側で負うこと
(5) 事業に関する経費は、主催者側が負担すること
(6) 事業終了後、事業内容(実施日時、実施場所、参加人数、事業次第等)及び収支について報告すること

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 総務課庶務グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9625

ファックス:06-6913-6235

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