鶴見区役所附設会館利用料金減免規程
2024年11月26日
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鶴見区役所附設会館利用料金減免規程
(趣旨)
第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、鶴見区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
⑴ 別表1に掲げる地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等(以下「別表1の団体等」という。)が区内全域を対象とする公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。
⑵ 区役所及び保健福祉センターの事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 別表2に掲げる別表1の団体等の下部組織及び地域(校下)単位の各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。
3 第1項の別表1及び第2項の別表2における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。
(減免手続)
第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1項関係)
1 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体
・鶴見区内各地域活動協議会
・鶴見区地域振興会
・(一財)大阪市コミュニティ協会 鶴見区支部協議会
2 社会福祉関係団体
・(社福)鶴見区社会福祉協議会
・鶴見区民生委員協議会
・鶴見地区保護司会
・鶴見区更生保護女性会
・鶴見区母と子の共励会
・鶴見区身体障害者福祉協会
・(社福)大阪市手をつなぐ育成会鶴見区支部
・鶴見区老人クラブ連合会
・鶴見区地域支援調整チーム委員会
3 社会教育関係団体
・鶴見区人権啓発推進会
・鶴見区青少年育成推進会議
・鶴見区体育厚生協会
・鶴見区スポーツ推進委員協議会
・鶴見区地域女性団体協議会
・青少年指導員鶴見区連絡協議会
・鶴見区青少年福祉委員連絡協議会
・鶴見区子ども会育成連合協議会
・鶴見区視聴覚教育協議会
・鶴見区生涯学習推進員連絡会
・鶴見区PTA協議会
4 上記以外の団体
・鶴見区選挙管理委員会
・鶴見区交通事故をなくす運動推進本部
・鶴見区安全なまちづくり推進協議会
・鶴見区花と緑のまちづくり推進委員会
・鶴見区緑化リーダー連絡会
・(社)鶴見区医師会
・鶴見区歯科医師会
・鶴見区薬剤師会
・鶴見公衆衛生協会
・鶴見区食生活改善推進員協議会
・健康づくり推進協議会(鶴見ふれんど会)
・鶴見区学校保健協議会
・鶴見区商店会連盟
5 その他区長が必要と認める団体
別表2(第2条第2項関係)
1 「鶴見区役所附設会館利用料金減免規程」第2条第1項 (別表1)に掲げる各種団体の下部組織及び地域(校下)単位の団体
2 その他区長が必要と認める団体
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