「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部要綱
2023年3月1日
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「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部要綱
「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部要綱
(目的)
第1条 今日、大きな社会問題として憂慮すべき交通事故の絶滅を期し、人命の安全を図るため、区内関係機関と住民団体が力を合わせ、広く交通安全に対する自覚と認識を高め、交通ルールが守られるよう交通安全運動を推進することを目的とする。
(名称)
第2条 この運動の推進母体を「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。
(組織構成)
第3条 推進本部は、別表に掲げる区内官公署及び各種団体の長等をもって構成する。
(役員)
第4条 推進本部に次の役員を置く。
(1) 参 与 1 名
(2)
本 部 長 1 名
(3) 副本部長 若 干 名
(4) 理 事 若 干 名
(5) 幹 事 若 干 名
(役員の選任)
第5条 役員は次の者をもってあてるものとする。
(1)参与は、現に鶴見警察署長の職にある者
(2)
本部長は、現に鶴見区長の職にある者
(3)
副本部長は、現に次の職にある者
ア 鶴見区社会福祉協議会長
イ 鶴見区地域振興会長
ウ 鶴見区交通安全協会長
(4)
推進委員は、現に次の職にある者第3条の官公署及び各種団体等の代表者のうち、本部長が必要と認めた者及び地域振興会各連合振興町会長
(5)
幹事は、鶴見区役所市民協働課長、鶴見警察署交通課長、鶴見交通安全協会専務理事
(6)
その他、本部長が選任した者
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)
参与は、推進本部の事業に参画する。
(2) 本部長は、推進本部を代表し、業務を統轄する。
(3) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故がある時はこれを代行する。
(4) 理事は、この運動の目的達成のため、総合的な対策を樹立し協議する。
(5) 幹事は、本部等の業務執行に努める。
(会議)
第8条 会議は、役員会と幹事会に分け、推進対策その他を協議する。
(事務局)
第9条 推進本部の事務局を鶴見区役所内に置く。
2 事務処理にあたっては、関係機関が相互に協力するものとする。
(推進要領)
第10条 この運動は、大阪府交通対策協議会等との連絡を密にし、区推進本部などが中心となって、区民の自主活動により成果を収めるようにする。
2 構成団体は、この運動の趣旨普及に努めるとともに、推進本部において協議決定した事項は、積極的に実践すること。
(規約の改正)
第11条 この規約の改正にあたっては、役員会において協議のうえ改正する。
附 則
この要綱は、昭和53年9月から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
参与 | 鶴見警察署長 |
本部長 | 鶴見区長 |
副本部長 | 鶴見区社会福祉協議会長 |
副本部長 | 鶴見区地域振興会長 |
副本部長 | 鶴見交通安全協会長 |
理事 | 鶴見区地域女性団体協議会長 |
理事 | 鶴見区PTA協議会長 |
理事 | 汎愛高等学校長 |
理事 | 鶴見商業高等学校長 |
理事 | 茨田高等学校長 |
理事 | 鶴見区中学校長会幹事 |
理事 | 鶴見区小学校長会幹事 |
理事 | 鶴見区内幼稚園長代表 |
理事 | 鶴見消防署長 |
理事 | 建設局中浜工営所長 |
理事 | 環境局城北環境事業センター所長 |
幹事 | 鶴見区役所市民協働課長 |
幹事 | 鶴見警察署交通課長 |
幹事 | 鶴見交通安全協会専務理事 |
その他、本部長が選任した者 |
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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
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