鶴見区役所地域担当職員設置要綱
2023年11月21日
ページ番号:612278
鶴見区役所地域担当職員設置要綱
(設置)
第1条 鶴見区の「地域力の復興」に向け、地域活動や地域の担い手による地域運営を支援し、地域課題の解決に向けて区民と協働した取組みを推進することを目的として、鶴見区役所に地域担当職員を置く。
(配置)
第2条 地域担当職員は、区役所の市民協働課に所属する職員の中から区長が選任する。
2 市民協働課長は地域担当職員の職務を統括する。
3 第1項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めるときは、市民協働課以外の職員を地域担当職員に選任することができる。
(職務)
第3条 地域担当職員は、担当する小学校区において、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域の行事や活動への参加、地域の担い手へのヒアリング等を行うことにより、地域や地域活動の現状や課題を把握する。
(2) (1)で得た情報や統計情報等に基づき、地域カルテを作成する。
(3) 市や区の制度、事業、予算など、地域の活動に役立つ情報を提供する。
(4) (2)の地域カルテ等を活用し、ワークショップやラウンドテーブルを地域と共同で開催すること等により、現状や課題を地域と共有する。
(5) 地域の主体的な連携・協働の取組みに必要な支援を行う。
(6) 自律的な地域の運営(地域活動協議会など)のための支援を行う。
(7) 地域だけでは解決できない課題について、地域と協働して取り組む。
(地域担当連絡調整会議の設置)
第4条 第1条に定める目的の達成に必要な連絡調整を行うとともに、地域担当職員相互間の情報共有を図るため、地域担当連絡調整会議を置く。
2 地域担当連絡調整会議は、各地域との連絡窓口を担当する課長級職員及び地域担当職員で組織する。
3 市民協働課長は、区長に対し地域担当連絡調整会議の報告を行うものとする。
4 第2項に規定する者以外の者に会議に出席を求めることができる。
(連携)
第5条 地域担当職員は、第1条に定める目的を達成するため、鶴見区役所課長会議等を活用し、区役所内の各担当、その他区内関係機関と連携を図ることとする。
(協力)
第6条 区長及び市民協働課長は、第1条に定める目的を達成するために必要があると認めるときは、地域担当職員以外の職員に対して、協力または応援を求めることができる。
(庶務)
第7条 地域担当職員の職務の遂行及び地域担当連絡調整会議の運営にかかる事務は、市民協働課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員に関して必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 市民協働課市民協働グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9166
ファックス:06-6913-6235