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大阪市青少年指導員活動交付金鶴見区実施要領

2024年4月1日

ページ番号:623833

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、鶴見区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

  1. 事業開催日の変更
  2. 支出内容の変更

  附 則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

  附 則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

  附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

 附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象活動

具体的な活動内容

算定の基準となる

年間実施回数/規模

算定基準額(円)

(1)青少年問題に関する啓発に関する活動

街頭啓発

年1回

(大阪市直執行)

(2)青少年の指導及び相談に関する活動

夜間巡視(指導ルーム)

年12回

  1回160人

上限額428,000円

(3)地域における青少年健全育成に関する活動

体験事業

年1回

200人

上限額950,000円

スポーツ大会

年3回

270人

上限額210,000円

ユースリーダー育成

年1回

50人

上限額 80,000円

(4)その他区長が定める活動

研修会

年2回

100人

上限額 140,000円

定例会

年12回

30人

上限額100,000円

総会

年1回

130人

上限額 40,000円

意見交換会

年1回

100人

上限額10,000円

成人の日等イベント経費

年2回

60人

上限額30,000円

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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9734

ファックス:06-6913-6235

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