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鶴見区役所外2施設の敷地内における自転車等の駐輪に係る管理要綱

2024年9月9日

ページ番号:634728

鶴見区役所外2施設の敷地内における自転車等の駐輪に係る管理要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、鶴見区役所、大阪市立鶴見区民センター及び大阪市立鶴見区老人福祉センター前駐輪場(以下「鶴見区役所外2施設」という。)の敷地内における自転車及び自動二輪(以下「自転車等」という。)の駐輪に係る管理を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐輪場所 鶴見区役所外2施設の敷地内における自転車等を駐輪するために供する別図に定める区画をいう。

(2) 駐輪場事業者 鶴見区役所外2施設駐輪場の行政財産使用許可を受けた事業者をいう。

(3) 不正駐輪自転車 鶴見区役所外2施設の敷地内の駐輪場所以外に駐輪されている自転車等(鶴見区役所外2施設に従事する職員が業務に供する自転車を除く。)をいう。

 

(駐輪事業の実施)

第3条 駐輪場事業者は、駐輪場所において、行政財産使用許可に基づき駐輪事業を実施するものとする。

2 前項の駐輪場事業者は、公募により選定する。

 

(駐輪事業の内容)

第4条 駐輪場事業者は、鶴見区役所と協議の上、鶴見区役所外2施設駐輪場の利用内容を定め、駐輪されている自転車等について適切に管理を行うものとする。

2 駐輪場事業者は、鶴見区役所との協議に基づいて、不正駐輪自転車に対する対策を行う。

 

(苦情等に関する対応)

第5条 前条の措置に対する苦情等に関する対応は、駐輪場事業者が行う。

 

(その他)

第6条 本要綱の実施に際して必要な事項は、別に定めることができる。

 

別表

施設名

所在地

大阪市鶴見区役所駐輪場

大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号

大阪市立鶴見区民センター駐輪場

大阪市鶴見区横堤5丁目3番15号

大阪市立鶴見区老人福祉センター前駐輪場

大阪市鶴見区横堤5丁目5番52号

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和6年8月29日から施行する。

鶴見区役所外2施設の敷地内における自転車等の駐輪に係る管理要綱

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