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鶴見区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度要綱

2025年3月6日

ページ番号:648312

鶴見区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度要綱

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時において、地域における救出、救護等災害対策並びに復興を目的として、地域住民及び行政機関に協力し、地域貢献を行う意思を有する大阪市鶴見区内に所在する事業所、店舗等(以下「登録事業所等」という。)を事前に登録することを目的とする。

(協力内容)

第2条 登録事業所等は、災害時において、自らの事業所等の安全が確保できた後、可能な範囲で次の協力を行う。

(1)労務、技術の提供

(2)食料品、飲料水、日用品等物資の提供

(3)駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放

(4)資機材等の提供

(5)その他災害対策に必要な協力、支援

(情報提供)

第3条 災害発生時、登録事業所等は、鶴見区災害対策本部長(以下「本部長」という。)に対して、協力の可否等必要な情報を適宜提供するものとする。

(協力活動)

第4条 登録事業所等は、災害により被害が発生し、又は被害拡大のおそれがある場合若しくは大阪市地域防災計画等による災害対策本部が設置された場合、自らの判断により、被災者または被災地に対して協力活動を行うものとする。

2 前項に掲げるもののほか、本部長は被災者または被災地に対して支援が必要と認められる場合は、登録事業所に協力要請をすることができる。

(登録手続き等)

第5条 登録を希望する事業所等は、第2条に規定する協力内容を定めて、災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録申込書(様式第1号)により、本部長に届け出るものとし、登録内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 本部長は、前項の規定による登録届出があったときは、その内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、届出者に対して登録証及び掲示用標識を交付するものとする。なお、交付された登録証及び掲示用標識の扱いは次の各号によるものとする。

(1)地域協力貢献事業所として登録した登録事業所等は、掲示用標識を事業所等の見やすい箇所に付することができる。

(2)登録事業所等は、登録証等を他人に貸与し、または、譲渡してはならない。

(3)登録事業所等は、登録証を滅失、亡失、汚損、き損した場合、速やかにその旨を連絡し、再交付を受けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、本部長は登録を希望する事業所等が次のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。なお、届出を受理しない場合は、遅延なくその旨を届出者に通知するものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等

(2)前号に掲げるもののほか、登録届出を受理することが適当でないと本部長が判断する

事業所等

(登録期間)

第6条 登録事業所等の登録期間は、登録証交付時からとする。

2 登録事業所等の登録を辞退する場合は、辞退届(様式第2号)を提出することとする。ただし、鶴見区内に登録事業所等が存在しなくなった時は辞退したものとみなす。

(登録事業所の公表)

第7条 本部長は、登録事業所の名称、所在地を公表することができる。

(登録の取消)

第8条 本部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業所の登録を取り消すことができる。

(1)事業所等を第三者に譲渡し、または売買し、引き続き協力の意思が確認できない場合

(2)事業所等が事業等において法令等に違反した場合

(3)その他事業所等を登録しておくことが適当でないと本部長が判断した場合

2 前各号により、登録を取消したときは、本部長は、遅滞なくその旨を当該登録事業所へ通知するものとする。

(費用負担)

第9条 登録事業所等が提供する支援にかかる一切の経費については、登録事業所等の負担とする。また、提供する自らの資機材等の物件の破損等についても同様とする。

(秘密の保持)

第10条 登録事業所等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。辞退届を提出した後も同様とする。

(登録情報の取扱い)

第11条 登録された情報は、鶴見区災害対策本部(鶴見区役所)、鶴見消防署、鶴見区赤十字奉仕団(地域振興会)で共有し、災害時に活用するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は鶴見区災害対策本部長が決定する。

(附則)

この要綱は、平成24年3 月28日から施行する。

鶴見区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度要綱

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