傍聴要領
2025年3月7日
ページ番号:648956
1 傍聴手続
(1)会議を傍聴しようとする方は、会議の開催予定時刻までに、受付において区役所の指示を受けて、会場に入場してください。
(2)傍聴の受付は先着順で行いますので、定員になり次第、受付を終了します。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3)喫食、飲酒又は喫煙をしないこと
(4)携帯電話、ポケットベルなどは、受信音などを出さないこと
(5)写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、区長の許可を得た場合は、この限りでない
(6)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7)その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
3 会議の秩序維持
(1)傍聴者は、会場においては、区役所の指示に従ってください。
(2)傍聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。
傍聴要領
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〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)
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ファックス:06-6913-6235