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「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部要綱

2025年3月10日

ページ番号:649082

「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部要綱

(目的)

第1条  今日、大きな社会問題として憂慮すべき交通事故の絶滅を期し、人命の安全を図るため、区内関係機関と住民団体が力を合わせ、広く交通安全に対する自覚と認識を高め、交通ルールが守られるよう交通安全運動を推進することを目的とする。


(名称)

第2条 この運動の推進母体を「交通事故をなくす運動」鶴見区推進本部 (以下「推進本部」という 。) と称する。


(組織構成)

第3条 推進本部は、別表に掲げる区内官公署及び各種団体の長等をもって構成する。


(役員)

第4条 推進本部に次の役員を置く。

(1) 参与 1名

(2) 本部長 1名

(3) 副本部長 若干名

(4) 理事 若干名

(5) 幹事 若干名


(役員の選任)

第5条 役員は次の者をもってあてるものとする。

(1)参与は、現に鶴見警察署長の職にある者

(2)本部長は、現に鶴見区長の職にある者

(3)副本部長は、現に次の職にある者

ア 鶴見区社会福祉協議会長

イ 鶴見区地域振興会長

ウ 鶴見区交通安全協会長

(4)推進委員は、現に次の職にある者

第3条の官公署及び各種団体等の代表者のうち、本部長が必要と認めた者及び地域振興会各連合振興町会長

(5)幹事は、 鶴見区役所市民協働課長、鶴見警察署交通課長、鶴見交通安全協会専務理事

(6)その他 、本部長が選任した者


(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 参与は、推進本部の事業に参画する。

(2) 本部長は、推進本部を代表し、業務を統轄する。

(3) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故がある時はこれを代行する。

(4) 理事は、この運動の目的達成のため、総合的な対策を樹立し協議する。

(5) 幹事は、本部等の業務執行に努める。


(会議)

第7条 会議は、役員会と幹事会に分け、推進対策その他を協議する。


(事務局)

第8条 推進本部の事務局を鶴見区役所内に置く。

2 事務処理にあたっては、関係機関が相互に協力するものとする。


(推進要領)

第9条 この運動は、大阪府交通対策協議会等との連絡を密にし、区推進本部などが中心となって、区民の自主活動により成果を収めるようにする。

2 構成団体は、この運動の趣旨普及に努めるとともに、推進本部において協議決定した事項は、積極的に実践すること。


(規約の改正)

第10条 この規約の改正にあたっては、役員会において協議のうえ改正する。

附則

この要綱は、昭和53年9月から施行する。

附則

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。


別表

参与

鶴見警察署長

本部長

鶴見区長

副本部長

鶴見区社会福祉協議会長

副本部長

鶴見区地域振興会長

副本部長

鶴見交通安全協会長

理事

鶴見区地域女性団体協議会長

理事

鶴見区PTA協議会長

理事

汎愛高等学校長

理事

鶴見商業高等学校長

理事

茨田高等学校長

理事

鶴見区中学校長会幹事

理事

鶴見区小学校長会幹事

理事

鶴見区内幼稚園長代表

理事

鶴見消防署長

理事

建設局中浜工営所長

理事

環境局城北環境事業センター所長

幹事

鶴見区役所市民協働課長

幹事

鶴見警察署交通課長

幹事

鶴見交通安全協会専務理事

その他、本部長が選任した者

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