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大阪市淀川区役所広報媒体への広告掲載要領

2018年1月17日

ページ番号:154440

大阪市淀川区役所広報媒体への広告掲載要領

制定 平成24年2月1日

趣旨

第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行)に定めるもののほか、大阪市淀川区役所において作成する広報媒体(広報誌及びホームページバナーをいう。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

広告の規格等

第2条 広告の規格、数量、掲載位置・期間、広告料、募集方法、応募資格その他必要な事項は別途定める。

2 募集要項の掲出は、区のホームページ等で行う。

広告掲載事業者

第3条 広告掲載事業者とは、広告主たる法人または個人を指し、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含むものとする。

2 広告掲載事業者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を連帯して負うものとする。

3 広告掲載事業者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。

4 広告掲載事業者は、広告の掲載により第三者に損害を与えたときは、自らの責任及び負担において解決しなければならない。

規制業種又は事業者

第4条 次の各号のいずれかに該当する業種(以下「規制業種」という。)の広告掲載については、これを承認しない。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
  2. 消費者金融
  3. 商品先物取引に関するもの
  4. たばこの製造又は販売業(電子たばこを含む)
  5. ギャンブルにかかるもの
  6. 法律の定めのない医業類似行為を行うもの
  7. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。
  8. 探偵事務所等の調査会社
  9. 営業形態の応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ
  10. 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

 

2 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)の広告掲載については、これを承認しない。

  1. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
  2. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
  4. 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
  5. いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
  6. 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等
  7. 市税を滞納している事業者
  8. その他区長が適当でないと判断した事業者

広告の範囲

第5条 次の各号に定めるものは、掲載しない。

  1. 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
  3. 差別、名誉毀損のおそれがあるもの
  4. 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
  5. 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
  6. 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
  7. 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
  8. 国内世論が大きく分かれているもの
  9. 社員等の人材募集を主たる内容とするもの
  10. その他、区長が不適当と認めるもの

規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告

第6条 第4条に定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本要領に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

広告の優先順位

第7条 掲載する広告は、公的機関に関するもの(独立行政法人、特別法により設置される特殊会社を含む。)及び私企業のうち公共的インフラ性の強いもの(電力、ガス、電信電話、鉄道、石油備蓄にかかる事業を行うもの。)を優先的に取り扱う。ただし、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号)第2条に定める外郭団体等を除く。

広告表示内容に関する個別の基準

第8条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、広報媒体を所管する担当が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告掲載申込者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲載申込者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。

広告掲載の承認及び決定

第9条 掲載しようとする広告については、事前に大阪市淀川区役所広告掲載審査委員会の承認を受けるものとする。

2 広告掲載事業者より広告掲載申請書による掲載申請を受けたときは、淀川区役所広告掲載審査委員会へ広告掲載の可否について審査を付託する。

3 第2項の規定により掲載の可否を決定したときは、広告掲載事業者に広告掲載可否決定通知書を交付しなければならない。

承認の取消し

第10条 区長は、広告掲載事業者が次の各号の1に該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載の承認を取り消すことができる。

  1. 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
  2. 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
  3. その他、区長が特に必要と認めるとき。

附則

1 この要領は、平成24年2月1日から施行する。
2 「大阪市淀川区役所広報紙広告掲載要領(平成18年8月22日施行)」及び「大阪市淀川区ホームページバナー広告掲載要領(平成18年8月22日施行)」は、廃止する。

附則

この要領は、平成28年2月22日から施行する。

附則

この要領は、平成30年1月16日から施行する。

別表(第8条関係)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 政策企画課広報担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9404

ファックス:06-6885-0534

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