淀川区民ギャラリー使用要綱
2022年11月1日
ページ番号:227671
(趣旨)
第1条 この要綱は、淀川区民ギャラリー(以下「区民ギャラリー」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 区内在住、もしくは在勤する者で構成されている団体・グループ等の文化・芸術活動の発表の場を提供することにより区民の文化意識等の高揚に資するため、区役所庁舎の一部を区民ギャラリーとして区民に無償で貸し出すものとする。
(貸出)
第3条 別紙に定める淀川区役所1階のロビースペース及び人権啓発コーナー・区民ギャラリースペース並びに展示に伴う設備(パネル、ウィンドウケース)の貸し出しとする。
(使用期間)
第4条 区民ギャラリーの使用は、水曜日~翌々週の火曜日までの2週間を基本単位とし、区役所の開庁日とする。
(使用時間)
第5条 区民ギャラリーの使用時間は、区役所の開庁時間とする。
(使用の許可)
第6条 区民ギャラリーを使用しようとする者は、淀川区長(以下「区長」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可申請の方法等)
第7条 使用許可申請の方法は次のとおりとする。
(1) 区民ギャラリーの使用の許可を受けようとする者は、「淀川区民ギャラリー使用許可申請書(様式第1号)」(以下「使用許可申請書」という。)に必要な事項を記載し区長に提出しなければならない。
(2) 使用の申請は、3・6・9・12月の最初の開庁日の午前9時から翌月以降の3カ月分の受付を開始する。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することができる。
(3) 受付は先着順とする。ただし、同時に複数の申請があった場合は抽選とする。
(4) 申請は、窓口、メール、大阪市行政オンラインシステムにより受け付ける。
(使用許可の承認)
第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、区民ギャラリーの使用を許可する。
(1) 展示物などが公序良俗に反する場合があるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 営利を目的とするとき。(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く。)
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第号第2条第2号)に規定する暴力団の利益になるとき。
(6) その他区長が不適当と認めるとき。
2 区長は、前条第1項の規定による申請に基づき使用許可の承認をした場合、淀川区民ギャラリー使用許可承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 区長は、前条第1項の規定による申請に関し、第1項各号のいずれかに該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した淀川区民ギャラリー使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(使用承認許可の取消し等)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区民ギャラリーの使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の使用許可の承認を受けたとき。
(2) 前条第1項各号に定める事由が発生したとき。
(3) 第7条第1項による申請を行ったものが、変更の報告を行わず申請書と異なる内容の利用をしたとき。
(4) この要綱に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき。
(5)区役所行事等により区民ギャラリーを使用するとき。
2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、淀川区民ギャラリー使用承認取消通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(使用期間の制限)
第10条 区民ギャラリーの使用は、引き続き2週間を超えることができない。
(設備の設置と撤去)
第11条 区民ギャラリーの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可期間内に自らの責任で展示設備を設置、および撤去し、原状に復さなければならない。なお、安全対策としてロビーに設置するパネルはできるだけ窓際に設置し、転倒防止に努めること。使用中の備品の設置管理や事故防止等は、使用者が責任をもって行わなければならない。
(損害賠償等)
第12条 区民ギャラリーの使用者が建物又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 展示物の破損、汚損、紛失等については使用者が一切の責任を負う。
(遵守事項)
第13条 使用者は、区民ギャラリーの使用に当たって次の事項を守らなければならない。
(1)パネル展示については、画鋲は落下時に危険を生じるため使用不可とする。
(2)展示物については、額縁等落下時に破損するなど危険性のある作品展示は避けること。
(3)展示物の軽量化に努めること。
(4)他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5)許可なく庁舎敷地内で物品を販売しないこと。
(6)許可なく庁舎の壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(7)管理上の必要な指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成24年5月29日から施行する
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(別紙)
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淀川区民ギャラリー使用許可申請書(様式第1号)
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