淀川区区政推進基金事業実施要綱
2024年10月2日
ページ番号:332029
第1条(趣旨)
この要綱は、淀川区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条(基金充当事業)
淀川区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、淀川区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、淀川区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
(1)学力向上など教育環境の整備に関する事業
(2)安全・安心に関する事業
(3)子育てに関する事業
(4)地域活動の推進に関する事業
(5)快適で魅力あるまちづくりに関する事業
(6)区民に親しまれる区役所づくりに関する事業
(7)区役所が市民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業
(8)前各号に掲げるもののほか、区のまちづくりに係る施策の推進に関する事業
第3条 第2条に定める事業に寄付をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。
第4条(市民局長との協議)
区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。
第5条(基金充当事業の広報)
区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄附金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月20日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年11月7日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年10月2日から施行する。
淀川区区政推進基金事業実施要綱
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大阪市ふるさと寄附金(区政の推進)申込書【淀川区】
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