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淀川区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン

2023年11月9日

ページ番号:386740

淀川区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン

趣旨

第1条 大阪市淀川区役所Webサイトにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「淀川区役所ホームページバナー広告掲載要領」のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。

禁止表現

第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク
(3) ラジオボタン
(4) テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)

GIFアニメ

第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。

区ホームぺージとの区別

第4条 閲覧者が区のホームぺージのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。

色調

第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

附則

本ガイドラインは平成18年11月16日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 政策企画課広報担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9404

ファックス:06-6885-0534

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