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淀川区役所が管理する庁舎外区広報板への掲出取扱い要綱

2023年7月1日

ページ番号:394963

 

制定 平成29年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、淀川区役所が有する、淀川区(以下「当区」という。)内の区広報板(当区内のOsaka Metroの駅に設置しているものを除く。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(掲出物の範囲)

第2条 当該広報板への掲出物は次の範囲とする。

(1)行政情報

 ア 当区または大阪市の施策及び事業やその成果等

 イ 当区または大阪市が主催及び共催、協力する行事、事業、募集などのお知らせ

 ウ 当区または大阪市が委託する事業等

(2)国及び府の公共機関が行う事業等

(3)当区に存する地域活動協議会(構成団体を含む。)が行う事業等

(4)当区または大阪市が後援または協力する事業等

(5)その他区長が特に必要を認めたもの

 

第3条 次の各号のいずれかに該当する掲出物は、これを取り扱わない。

(1)淀川区民を対象としていないもの

(2)公職選挙法その他の法令に違背するもの

(3)公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(4)人権侵害となるもの

(5)政治活動又は宗教活動の用に供されるもの

(6)良好な景観又は風致を害するもの

(7)公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの

(8)青少年の健全な育成の観点から適当でないもの

(9)参加費または会費等を徴収するもの(ただし資料代や材料費等少額の実費は可)

(10)その他掲出することが適当でないと区長が認めるもの

 

(掲出方法等)

第4条 掲出を希望する者は、当区政策企画課に別記様式による淀川区広報板掲出申込書(以下「申込書」という。)の注意事項を確認のうえ、申込書、淀川区広報板掲出承認証(以下「承認証」という。)各1部及び、掲出物1部(A4サイズに拡大又は縮小したもの。)を掲出開始日の1か月前までに提出すること。

2 同一期間内の掲出可能数は、1事業所につきA3サイズ相当までとする

 

3 政策企画課は第1項で提出のあった書類を確認し、承認番号の付された承認証の交付をもって承認とする。

 

4 前項の規定により承認を得たときは、申請者の責任において掲出すること。

 

5 掲出期間中は、当区広報板の安全面や美観を損ねないよう配慮するとともに、掲出物の汚損、破損があった場合は、速やかに撤去し、又は再掲出できるように適切な管理を申請者の責任で行うこと。

 

6 掲出物はラミネート加工をするなどして風雪等により経年劣化及び落下しないように掲出することとし、掲出に使用する用具は落下した場合に危険物となるようなもの及び掲示スペースの汚損の原因となるものを使用しないこと。

 

(掲出期間)

第5条 原則として掲出承認日から最長3ヶ月間までとする。

 

(使用料)

第6条 当該広報板を利用するに当たっての使用料は、無償とする。

 

(承認の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、掲出の承認の全部又は一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

(1)偽りその他不正の手段により申請書が提出されたと判明したとき

(2)掲出の承認を受けた者がこの要綱若しくは当該掲出の承認に付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき

(3)大阪市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

(4)区長が公益上その他特別の事由があると認めるとき

 

(原状回復義務)

第8条 掲出の承認期間が満了し、又は掲出の承認を取り消されたときにあっては、掲出者は該当広報板周辺の安全に配慮した上で、直ちに掲出物を撤去し、当区広報板を原状に復さなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(広報板の撤去)

第9条 掲出承認期間中であっても、広報板の劣化等により予告無く広報板を撤去する場合がある。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

様式(第4条関係)区広報板掲出申込書・承認書

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淀川区役所 政策企画課  
電話: 06-6308-9683 ファックス: 06-6885-0534
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

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