空家等に関する相談窓口
2020年3月26日
ページ番号:473859
空家等に関する相談をお受けしています
淀川区役所では、平成26年11月27日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布されたことに伴い、倒壊等の危険や衛生上有害など、放置することが不適切な状態にあると認められる空家等の問題解決を促進するため、平成28年4月1日から区役所内に相談窓口を設けています。
近隣の空家等でお困りの方へ
区役所の担当までお電話いただくか、担当窓口にておうかがいいたします。区役所職員が現地に赴き、ご連絡いただいた方や地域の方、必要に応じて関係行政機関と連携しながら、対応してまいります。
空家等については所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合、解決が困難な場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの不安を取り除くため、空家等の問題解決に向け一つずつ取り組んでまいります。ご自身が所有する空家等の売却や賃貸についてお考えの方へ
売却や賃貸についてお考えの方につきましては、相談内容に応じ専門家等のご案内をいたします。区役所の担当までお電話いただくか、もしくは担当窓口までお越しいただくようお願いいたします。
淀川区の空家等対策
淀川区役所では、大阪市空家等対策計画の内容を踏まえ、区内の空家等の実態や対策の必要性等を勘案し、淀川区役所空家等対策アクションプランを策定しました。
大阪市淀川区空家等対策アクションプラン
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また、特に危険性が高い特定空家等について計画的かつ早期の是正を図るため、空家法第14条第2項の勧告を行う時期の基準等を定めた指針を制定しました。
淀川区危険特定空家等に係る空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を行う時期等に関する指針
淀川区危険特定空家等に係る空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を行う時期等に関する指針(PDF形式, 482.70KB)
(別表)保安上危険な建築物の判定表(PDF形式, 100.20KB)
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関係先リンク
お問い合わせ先
- 相談・通報の受付時間
月曜日~金曜日
9時00分~17時30分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く) - 場 所
住所:大阪市淀川区十三東2丁目3番3号
淀川区役所5階51番窓口 - お問い合わせ先
淀川区役所政策企画課広聴担当 電話06-6308-9683
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このページの作成者・問合せ先
淀川区役所 政策企画課
電話: 06-6308-9683 ファックス: 06-6885-0534
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)