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空家等に関する相談窓口

2020年3月26日

ページ番号:473859

空家等に関する相談をお受けしています

 淀川区役所では、平成26年11月27日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布されたことに伴い、倒壊等の危険や衛生上有害など、放置することが不適切な状態にあると認められる空家等の問題解決を促進するため、平成28年4月1日から区役所内に相談窓口を設けています。

近隣の空家等でお困りの方へ

 区役所の担当までお電話いただくか、担当窓口にておうかがいいたします。区役所職員が現地に赴き、ご連絡いただいた方や地域の方、必要に応じて関係行政機関と連携しながら、対応してまいります。

 空家等については所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合、解決が困難な場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの不安を取り除くため、空家等の問題解決に向け一つずつ取り組んでまいります。

ご自身が所有する空家等の売却や賃貸についてお考えの方へ

 売却や賃貸についてお考えの方につきましては、相談内容に応じ専門家等のご案内をいたします。区役所の担当までお電話いただくか、もしくは担当窓口までお越しいただくようお願いいたします。

淀川区の空家等対策

淀川区役所では、平成28年11月30日に策定された大阪市空家等対策計画の内容を踏まえ、淀川区役所空家等対策アクションプランを策定し、取組を進めてまいりました。

令和3年4月1日には、取組のさらなる充実のため、大阪市空家等対策計画(第2期)が策定されました。淀川区では、この第2期計画の内容を踏まえ、『大阪市淀川区空家対策アクションプラン(第2期)』を策定し、課題の解決に取り組んでまいります。
※令和3年11月1日付で「都市計画局」の名称が「計画調整局」へ変更されることに伴い、内容を一部修正しました。

大阪市淀川区空家等対策アクションプラン(第2期)

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大阪市淀川区空家等対策アクションプラン

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 特定空家等の所有者への指導については、「大阪市空家等対策計画(第2期)」を踏まえ、各区で制定している「危険特定空家等に係る空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を行う時期等に関する指針」に基づき行っていましたが、令和4年4月1日に、各区の指針をひとつの指針に統一化し、「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針」を制定しました。
 内容は、計画第8の「特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処」に関する規定の一部を新指針へ位置づけるものであり、新指針の制定に合わせて計画の一部を変更するとともに、区指針を廃止するものです。

空家に関する相談先・補助制度等リンク

お問い合わせ先

  1. 相談・通報の受付時間
    月曜日~金曜日
    9時00分~17時30分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
  2. 場 所
    住所:大阪市淀川区十三東2丁目3番3号
    淀川区役所5階51番窓口
  3. お問い合わせ先
    淀川区役所政策企画課広聴担当   電話06-6308-9683

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このページの作成者・問合せ先

淀川区役所 政策企画課
電話: 06-6308-9683 ファックス: 06-6885-0534
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)