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大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱

2023年2月27日

ページ番号:487168

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市淀川区の区域内における青色防犯パトロール活動を支援することにより、街頭犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、青色防犯パトロール活動に対する補助金の交付等に関し、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 青色防犯パトロール活動(以下「本活動」という。)とは、大阪府警察本部長から「パトロール実施者証」を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動をいう。

(補助対象)

第3条 補助対象は、以下の条件を全て満たす団体とする。

(1) 必要な経理的基礎を有する団体

(2) 運営上の重要な事項を総会その他の議決機関により決する旨を定款、規則、その他これに準ずるもので定めている こと。

(3) 次のいずれかに該当する活動を行わない団体であること

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治的行為を行ったと認められる活動

エ 法令又は公序良俗に反する活動

(4) 青色防犯パトロール活動計画を策定し、当該活動計画に基づく本活動を、淀川区の区域内で実施している団体、又は実施することが見込まれる団体。

(5)本活動を週1回以上、かつ、1の年度内で継続して実施が可能な団体。

(6) 構成員が4人以上であり、かつ、その過半数が市内に在住・在勤・在学している団体。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度と同一の年度において、本市から本活動に関する他の補助金の交付を受けている団体、又は受けることが見込まれる団体は補助対象とはならない。(大阪市青色防犯パトロール活動車両等貸与制度の利用により当補助金の交付を受けた団体は除く。)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象経費は、別表に定める経費区分中の経費を補助金として交付する対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)とする。

2 交付する補助金の上限額は、毎年度予算の範囲内とし、補助対象経費の10分の5以内(本活動以外の使用がある場合は別表備考に定めるとおりとする)に相当する額の合計が、この上限額を下回る場合は、補助対象経費の10分の5の額とする(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする)。

(事前相談)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、本活動に関する計画等について、活動区域を管轄する区役所及び警察署に事前に相談を行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 申請団体は、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請団体の概要(定款、規約、会則、会員名簿等)

(2) 活動計画書(様式第1-2号)

(3) 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支予算書(様式第1-3号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請の書類の審査を行い、必要に応じて警察署長から意見を求め、補助金を交付すべきものと決定したときは、申請団体に対して、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、申請団体に対して、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 申請団体は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容または規則第7条第1項の規定により、これに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げをすることができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対して提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

(1) 当初の事業趣旨を大きく逸脱しない程度の補助事業の概要及び名称の変更

(2) その他、市長の認めるもの

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の変更が適当と認める場合は大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、前項の調査の結果、補助事業の変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金変更不承認決定通知書(様式9号)により補助事業者に通知する。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により、特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係り設置した機械器具の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動収支決算書(様式第11-2号)

(2) 青色防犯パトロール活動月報(様式第11-3号)

(3) 経費の支出を確認できる領収書の写し等

(4) 大阪市淀川区青色防犯パトロール活動分析報告書(様式第11-4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金額確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第16条  市長は、補助事業者が、補助金等を他の用途へ使用したり、不適切な会計処理を行った場合、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき並びに補助事業者が、政治的行為を行ったと認められる活動や法令又は公序良俗に反する活動を行ったときには、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市淀川区青色防犯パトロール活動補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。 

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条第1項の規定による加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、規則第19条第4項の規定による延滞金を本市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(関係書類の公表)

第20条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類について、原則として区ホームページ等で公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成25年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度の補助金に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「事業開始の30日前までに」とあるのは「平成25年5月31日までに」とする。

附則

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。


別表・様式1~13号

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