大阪市淀川区における無線通信式防犯カメラの設置、管理及び運用に関する要領
2017年3月24日
ページ番号:487170
(趣旨)
第1条 この要領は、市民の日常の生活の安全を確保するとともに、犯罪の未然防止及び犯罪発生時の迅速な対応等を図ることを目的に、無線通信式防犯カメラ等(以下「防犯カメラ」という)に関して、淀川区における設置、管理及び運用について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 「防犯カメラ」とは、大阪市淀川区及び大阪府淀川警察署が設置場所を事前に協議の上、淀川区役所が別添の設置場所に設置した無線通信式防犯カメラをいう。
2 「画像」とは防犯カメラにより撮影・録画された映像情報をいう。
3 「専用パソコン」とは、防犯カメラから画像データを抽出するほか、抽出した画像の確認及び画像の抽出状況を管理する記録を作成するために淀川区役所が所有する防犯カメラから画像を抽出するための専用ソフトがインストールされているパソコンをいう。
(基本原則)
第3条 無線通信式防犯カメラの取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置、管理及び運用は、第1条中に規定する防犯カメラの設置目的に則して行うこと。
(2) 防犯カメラの設置に当たっては、その設置場所を市民に十分に周知すること。
(3) 防犯カメラには、パスワードを設定するとともに、これを定期的に変更すること。
2 画像の取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 画像は、大阪市個人情報保護条例及び関係法令等に基づき個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、常に正確な内容が記録されるよう適切に管理すること。
(2) 画像は、犯罪の未然防止及び犯罪発生時への対応のために必要な場合に限って利用し、又は提供することとし、他の目的で使用しないこと。
3 専用パソコンの取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 専用パソコンには、パスワードを設定するとともに、これを定期的に変更すること。
(2) 専用パソコンは、施錠設備がある保管庫その他適切な場所において保管する等紛失、盗難等に対する対策を講ずること。
(設置区域)
第4条 防犯カメラは、大阪府淀川警察署から提供される犯罪情報に則して、必要な区域に設置するものとする。
2 防犯カメラを設置した区域内の道路、歩道、広場等においては、防犯カメラによる映像の録画が行われていることを市民が認識することができるよう、見やすい箇所に表示板等を掲示するものとする。
(稼働時間)
第5条 防犯カメラは、常時、稼働させるものとする。
(画像の保存期間等)
第6条 画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して概ね10日間とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。
2 前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。
3 画像のモニター設備は、取り付けない。
(管理責任者等の設置)
第7条 防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、淀川区役所に、無線通信式防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)、無線通信式防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)及び画像取扱員を置く。
2 管理責任者は、大阪市淀川区長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 防犯カメラの設置区域の選定に関すること。
(2) 画像の保存及び管理に関すること。
(3) 捜査機関等(警察、検察、裁判所等犯罪捜査について法的権限を有する機関をいう。以下同じ。)に対する画像の提供に関すること。
(4) 画像取扱員の選任に関すること。
3 運用責任者は、防犯を所管する課長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 防犯カメラの設置場所の保守及び維持管理に関すること。
(2) 防犯カメラ及び専用パソコンの保守及び維持管理に関すること。
4 画像取扱員は、防犯担当職員のうち管理責任者が選任した者とし、防犯カメラからの画像の取り出しを担当する。
(画像管理責任者等の設置)
第8条 別に定める「淀川区無線通信式防犯カメラ運用管理に関する協定書」に基づき、大阪府淀川警察署は、大阪府淀川警察署長を画像管理責任者とする。
2 画像管理責任者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 画像管理運用要領を定め、画像及び専用パソコンの適切な管理及び運用を行うこと。
(2) 防犯カメラからの画像の取り出しを担当する警察職員(以下「画像取扱警察職員」という。)を選任すること。
(専用パソコンの配置等)
第9条 専用パソコンは、防犯を所管する課並びに大阪府淀川警察署に配置する。
2 前項の規定による専用パソコンの配置台数は、次のとおりとする。
(1) 市民協働課 2台
(2) 大阪府淀川警察署 1台
(画像の利用)
第10条 管理責任者は、第1条の目的を達するため必要があると認めるときは、運用責任者に対し、画像の利用を指示するものとする。
2 運用責任者は、前項の規定による管理責任者の指示があったときは、画像取扱員に対し、利用の対象となる防犯カメラ及び画像の日時その他画像の利用に際して必要な事項を指示するものとする。
3 画像取扱員は、前項の規定による運用責任者の指示に従って、画像を利用したときは、その結果を運用責任者に報告するとともに、大阪市淀川区無線通信式防犯カメラ画像管理台帳(様式第1号)に必要な事項を記録しなければならない。
4 画像取扱員は、運用責任者の指示がなければ、画像を取り出してはならない。
(画像利用申請)
第11条 管理責任者は、捜査機関等から画像の利用申請があったときは、捜査機関等に対し、事前に、大阪市淀川区無線通信式防犯カメラ画像利用申請書兼誓約書(様式第2号)又は法に定めのある照会文書の提出を求めるものとする。
(警察署長による画像利用申請の特例)
第12条 前条の規定にかかわらず、管理責任者は、警察署長から画像の利用申請があった時は、警察署長に対し、事前に、捜査関係事項照会書の提出を求める。ただし、夜間・休日等で緊急を要する犯罪捜査等において、やむを得ないと認められる場合は、画像取扱警察職員が、画像の取り出しを行った後、遅滞なく捜査関係事項照会書(以下「照会書」)の提出を求めるものとする。
2 画像取扱員は、前項後段の規定による照会書の提出があったときは、大阪市淀川区無線通信式防犯カメラ画像管理台帳に必要な事項を記録するものとする。
3 管理責任者は、第1項の規定による緊急時における画像の取り出し状況を確認するため、大阪府淀川警察署長に対し、毎月1回、当該専用パソコンに記録された画像の取り出し履歴を確認させるとともに、当該取り出し履歴に係る情報の提出を求めるものとする。
(守秘義務)
第13条 防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成29年3月24日から施行する。様式(第1~第2号)
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