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衛生委員会設置要綱

2020年3月12日

ページ番号:497736

衛生委員会設置要綱

 

(目 的)

第1条  この要綱は、大阪市淀川区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成、運営、その他必要な事項を定め、健康障害と労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

(任 務)

第2条  委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ区長に意見を述べるものとする。

(1)  職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること。

(2)  職員の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること。

(3)  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること。

(4)  前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

 

(構 成)

第3条  委員会は、委員長、委員8名および参与をもって構成する。

(1)  委員長は、主任安全衛生管理者とする。

(2)  委員は、産業医1名、衛生管理者(代理を含む)2名、衛生に関し経験を有するもののうちから区長が指名する者(ただし、大阪市職員労働組合淀川区役所支部が推薦するもの)4名とする。

 2 参与は区長が指名する者をもってあてる。

 

(委員長の職務及び代理)

第4条  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

 2 委員長に事故あるときは、衛生管理者がその職務を代理する。

 

(委員長及び委員の任期)

第5条  委員長の任期は、主任安全衛生管理者としての在任期間とする。

 2 委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 

(運 営)

第6条  委員会は、必要に応じ委員長が召集し、これを開催する。

 2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

 4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

 5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その者の意見を聞くことができる。

 6 委員会を開催する場合は、都度、事後に遅延なく議事の概要を全職員に周知する。

 

(庶 務)

第7条  委員会の庶務は、総務課庶務担当において処理する。

 

(議事録)

第8条  委員長は、委員会における議事の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

 

(実施の細目)

第9条  この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

 

 附 則

この要綱は、平成4年3月12日から実施する。

 附 則

この要綱は、平成5年11月5日から実施する。

 附 則

この要綱は、平成24年1月1日から実施する。

 附 則

この要綱は、平成30年4月16日から実施する。

 附 則

この要綱は、平成31年4月15日から実施する。

 附 則

この要綱は、令和2年3月12日から実施する。

附 則

この要綱は、令和2年3月19日から実施する。

 

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