衛生委員会設置要綱
2020年3月12日
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衛生委員会設置要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市淀川区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成、運営、その他必要な事項を定め、健康障害と労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(任 務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ区長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(構 成)
第3条 委員会は、委員長、委員8名および参与をもって構成する。
(1) 委員長は、主任安全衛生管理者とする。
(2) 委員は、産業医1名、衛生管理者(代理を含む)2名、衛生に関し経験を有するもののうちから区長が指名する者(ただし、大阪市職員労働組合淀川区役所支部が推薦するもの)4名とする。
2 参与は区長が指名する者をもってあてる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、衛生管理者がその職務を代理する。
(委員長及び委員の任期)
第5条 委員長の任期は、主任安全衛生管理者としての在任期間とする。
2 委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が召集し、これを開催する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その者の意見を聞くことができる。
6 委員会を開催する場合は、都度、事後に遅延なく議事の概要を全職員に周知する。
(庶 務)
第7条 委員会の庶務は、総務課庶務担当において処理する。
(議事録)
第8条 委員長は、委員会における議事の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成4年3月12日から実施する。
附 則
この要綱は、平成5年11月5日から実施する。
附 則
この要綱は、平成24年1月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成30年4月16日から実施する。
附 則
この要綱は、平成31年4月15日から実施する。
附 則
この要綱は、令和2年3月12日から実施する。
附 則
この要綱は、令和2年3月19日から実施する。
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