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【保育】保育所入所保留通知書・保育施設等利用保留証明書の郵送による交付について

2023年4月1日

ページ番号:522176

 保育施設等への利用申込をされた場合、希望された利用開始月にかかる利用調整の結果、利用対象外と決定した際に入所保留通知書を郵送にてお届けしています。

 利用希望月を過ぎて、同じ通知書を保護者の方で必要とされる場合には、これまで当区では郵送による交付は行っておりませんでしたが、取扱いを変更し、郵送による交付を始めました。

 合わせて、保育が行われないことの証明書についても郵送による交付を始めました。

 必要な書類が通知書か証明書かでそれぞれ取扱いが異なります。種類ごとに分けて下記に詳しい説明を記載しておりますのでご確認ください。

  窓口での交付も引き続き行います。お急ぎで通知書や証明書が必要な場合、まずはお問い合わせ先までご相談ください。ただし、証明書につきましては、原則、即日交付ができませんのでご了承願います。

  通知書・証明書の交付自体は無料です。郵送による交付を利用される場合はその郵送にかかる費用をご負担いただくことになります。

保育所入所保留通知書について

 保育所入所保留通知書は、利用調整の結果、利用できなかった(利用保留となった)場合に申込された保護者にお知らせする書面です。一斉申込の場合は一次調整の後、二次調整の後にそれぞれ送付しています。途中申込の場合には利用希望月の利用調整が終了した後に送付しています。

 利用希望月を過ぎてから同じ通知書が必要となった場合は、保留となっているお子さまの「名前」「生年月日」「第一希望の保育施設等」を下記のお問い合わせ先までお電話にてお知らせください。対象の月に対し1回限りですが保育所入所保留通知書を送付します(郵送料を負担していただく必要はありません)。

 なお、送付先は保育施設等への利用申込の際に提出いただいた書類に記入された住所のみとなります。申込後に住所を変更した後、淀川区役所に住所変更の届出をされていない場合はまず変更届出書の提出が必要です。この場合はお手数ですが本人確認書類を持参のうえ、淀川区役所4階45番窓口までお越しください。

 また、下記の条件があることにご注意ください。条件に合致しない場合は別様式の証明書にて対応しますので「保育が行われないことの証明書について」の項目をお読みください。

  1. 入所保留通知書は最初の保留決定後に届いているものと同じ、本市指定の様式のみとなります。
  2. お電話いただいた時点での発行日付で、最新の利用調整結果の通知書となります。過去の内容の通知書は発行できません。1日から10日までの発行日付なら当月利用の利用調整結果となり、16日から31日までの発行日付なら翌月利用の利用調整結果となります(11日から15日までの間は利用調整を行っている期間のため発行しません)。
  3. 保育所入所保留通知書には申込書のコピーを添付しますので「申込をした日」や「申込時点での利用希望日」はわかりますが、利用調整を行った対象月については記載されていません。
  4. 育児休暇の期間延長手続などの際の「保育が行われないことの証明」としてご利用をお考えの方は、まず育児休暇の手続をされた勤務先の手続担当者に確認してください。本通知書では証明として不十分とされた場合には「保育が行われないことの証明書について」の項目をお読みください。

保育が行われないことの証明書について

保育所入所保留通知書では証明として不十分な場合、淀川区で証明書を作成します。

郵送による証明書の交付を希望する場合、返信用切手(84円)が必要となりますのでお気を付けください。

 なお、育児休業の期間延長手続などで勤務先から「保育が行われないことの証明」について様式を指定されている場合には、「淀川区の証明様式以外の様式を用いる場合」をお読みください。

淀川区の証明様式を用いる場合

保育所入所保留通知書では「保育が行われていない証明」として不十分な場合、淀川区で証明を作成します。

証明内容・様式につきましては添付ファイルの「保育施設等利用保留証明願」を確認してください。

交付までの手順は下記のとおりです。

  1. 添付ファイルの「保育施設等利用保留証明願」を印刷してください。
  2. 保護者記入欄を記入してください。他の欄は記入しないでください。なお、記入の際には筆跡を消去できる筆記具は使用しないでください。
  3. 返信用切手(84円)を必ず同封していただき、保育施設等利用保留証明願をお問い合わせ先まで郵送でお送りください。
  4. 子育て支援担当が収受した後、1週間以内に証明書を発送します(発送後、ご自宅に届くまで2~3日ほどかかります)。ただし、返信用切手が同封されていない場合は郵送による交付はできません

 なお、送付先は保育施設等への利用申込の際に提出いただいた書類に記入された住所のみとなります。申込後に住所を変更した後、淀川区役所に住所変更の届出をされていない場合はまず変更届出書の提出が必要です。本人確認書類と郵送用切手(84円)を持参のうえ、淀川区役所4階45番窓口までお越しください。住所変更の届出書と合わせて保育施設等利用保留証明願を提出いただき、後日郵送にて証明書を交付します。

保育施設等利用保留証明の様式

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淀川区の証明様式以外の様式を用いる場合

 「保育が行われていない証明」について、淀川区の証明様式ではなく別途の様式が指定されている場合の郵送による証明書の交付は、下記手順のとおりです。

  1. 「保育が行われていない証明」となる様式を用意してください。
  2. 必要事項を記入してください。なお、記入の際には筆跡を消去できる筆記具は使用しないでください。
  3. 返信用切手(84円)を必ず同封していただき、その様式をお問い合わせ先まで郵送でお送りください。
  4. 子育て支援担当が収受した後、請求者に電話して必要な証明内容について確認をとります。日中に連絡が取れる連絡先を忘れずに記入してください(別紙に記載して同封いただいても構いません)。
  5. 証明する内容について確認が取れた後、1週間以内に証明書を発送します(ご自宅に届くまで2~3日かかります)。ただし、返信用切手が同封されていない場合は郵送では交付できません

 なお、送付先は保育施設等への利用申込の際に提出いただいた書類に記入された住所のみとなります。申込後に住所を変更した後、淀川区役所に住所変更の届出をされていない場合はまず変更届出書の提出が必要です。所定の様式の証明用書類、本人確認書類、郵送用切手(84円)の3点を持参のうえ、淀川区役所4階45番窓口までお越しください。住所変更の届出書を提出いただくのと合わせて証明用書類もお預かりし、後日郵送にて証明書を交付します。

お問い合わせ先

 通知書や証明書の交付についてご不明な点などございましたら、保育担当までご相談ください(その際、お子様のお名前などを確認する場合があります)。

淀川区役所保健福祉課こども教育担当(保育担当)

住所:大阪市淀川区十三東2丁目3番3号

電話:06-6308-9423

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9423

ファックス:06-6885-0535

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