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【保育】保育所入所保留通知書・保育施設等利用保留証明書の交付について

2024年10月1日

ページ番号:522176

保育所入所保留通知書について

 淀川区の保育施設等を第一希望として利用申込みを行い、希望された利用開始月における利用調整で利用保留となった場合、希望利用開始月の利用保留に限り(1回のみ)、希望利用開始月の前月下旬に保育所入所保留通知書を保護者あてに郵送いたします。お急ぎの場合は、下記の問合せ先にご相談ください。

(注1)保育所入所保留通知書の再発行はいたしません。

(注2)送付先は保育施設等の利用申込み書類に記入された住所となりますので、申込み後に住所を変更された場合、速やかに住所変更後の居住区に保育施設・事業利用希望変更等届出書を提出してください。

(注3)淀川区外の保育施設等を第一希望として利用申込みしている場合は、第一希望の保育施設等がある区役所にお問い合わせください。

保育施設等利用保留証明書について

 淀川区の保育施設等を第一希望として利用申込みを行い、希望された利用開始月以降における利用調整で利用保留となり、保育施設等利用保留証明書が必要な場合、保育施設等利用保留証明願の提出に基づいて淀川区で作成いたします。

 (注)淀川区外の保育施設等を第一希望として利用申込みしている場合は、第一希望の保育施設等がある区役所にお問い合わせください。

窓口での交付を依頼する場合

 添付ファイルの「保育施設等利用保留証明願・保育施設等利用保留証明書」を印刷し、記入例を参考に、保護者記入欄に記入していただき、記入された「保育施設等利用保留証明願・保育施設等利用保留証明書」(wordで作成し印刷したものでもかまいません)及び申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、その他本人確認書類)をお持ちのうえ、淀川区役所4階45番窓口にお越しください。

 なお、「保育施設等利用保留証明願・保育施設等利用保留証明書」につきましては、窓口にもございますので、来庁時に記入していただいてもかまいません。

(注)保育施設等利用保留証明願の保護者氏名(申請者)は、児童の父・母のどちらでもかまいません。

郵送での交付を依頼する場合

 手順につきましては、以下のとおりです。

  1. 添付ファイルの「保育施設等利用保留証明願・保育施設等利用保留証明書」を印刷し、記入例を参考に、保護者記入欄をボールペン等で記入してください(wordで作成し印刷したものでもかまいません)。
  2. 記入いただいた「保育施設等利用保留証明願・保育施設等利用保留証明書」、返信用封筒(110円分切手貼付)を同封し、下記の問合せ先に記載している住所あて、送付先の部署名は以下のとおりにお書きいただいたものを送付してください。
    【送付先(部署)】大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当(保育担当)
  3. こども教育担当(保育担当)が収受してから「保育施設等利用保留証明願・保育施設等利用保留証明書」の返送までに1週間程度要します。 

(注1)保育施設等利用保留証明願の保護者氏名(申請者)は、児童の父・母のどちらでもかまいません。

(注2)郵便料金が不足している場合、郵送できませんのでご注意ください。

(注3)送付先は保育施設等の利用申込み時の書類に記入された住所となりますので、申込み後に住所を変更された場合、速やかに住所変更後の居住区に保育施設・事業利用希望変更等届出書を提出してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)

電話:06-6308-9423

ファックス:06-6885-0535

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