淀川区4・5歳児施設訪問事業実施要綱
2022年4月1日
ページ番号:563904
(事業目的)
第1条 妊娠期から中学生までの間の切れ目ない子育て支援を行うことを目指す中、3歳児健康診査から就学時健康診断までの間の4・5歳児について、子どもたちの状況を把握できる機会がなく、育児についての悩みが深刻化・重篤化してはじめて相談があることも少なくないことから、多くの4・5歳児が過ごす区内の幼稚園・保育所・認定こども園等の施設(以下「区内就学前施設」という。)と区役所が連携することにより、児童の健康状態や発達状況、生活状況等を把握し、把握した情報により発見された課題に対し適切な支援につなげると共に、児童虐待の早期発見及びハイリスク家庭への早期支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、淀川区役所とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、区内就学前施設を利用している次の児童とする。
(1)4歳児(満5歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)とする。
(2)5歳児(満6歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)とする。
(業務内容)
第4条 本事業は、次のとおり実施する。
(1)児童の状況の把握
- 区内就学前施設に区役所配置の4・5歳児施設訪問事業推進員(以下「推進員」という。)が訪問し、区役所が定めた4・5歳児施設訪問事業聞き取りシート(以下「聞き取りシート」という。)を用いて、健康状態や発達状況、生活状況等の気にかかる児童・家庭の情報把握をする。
- 聞き取りシートは原則として、区内就学前施設において各クラスを単位として作成する。
- 聞き取りシートで把握している情報について、推進員及び区役所子育て支援室職員で協議し、対象施設と区役所が連携した支援が必要な要支援者かアセスメントの実施を行う。ただし、緊急に支援が必要な場合は、淀川区要保護児童対策地域協議会や大阪市北部こども相談センター等と連携し、迅速に支援につなぐ。
- 支援が必要と判断された要支援者について、個別に検討を行い、適切な支援方針の決定、アプローチ方法を検討するとともに、決定した支援方針に基づいた保育・教育分野、保健福祉分野及び地域資源が行う支援につなぐ。また、決定した支援方針や訪問施設等関係機関や区役所で対応した支援情報等について、推進員が4・5歳児施設訪問事業記録票(以下「記録票」という。)に記録し管理を行う。
支援の進捗状況については、推進員が聞き取りシートにて、支援不要・支援必要(子育て相談、保健師引継、所属見守り)・要対協登録、保護者同意の有無等、情報を管理する。また、支援が必要な要支援者については総合福祉システムで相談受付を行う。必要な支援の導入や通学区域の小学校へ情報提供等が完了した時点で、推進員及び区役所子育て支援室職員で協議し、支援継続及び終結のアセスメントを行い、結果を聞き取りシートにて管理を行う。
(5)通学区域の小学校との連携
新年度就学児童(5歳児)について、連携が必要であると判断した場合は、当該年度の9月から10月の間に、通学区域の小学校へ情報共有(以下、「情報共有会議」という。)を行う。
情報共有会議は、児童福祉法第25条の2第1項に基づいて設置している淀川区要保護児童対策地域協議会の就学前こどもサポート専門部会に位置付け、別途定める「淀川区要保護児童対策地域協議会就学前こどもサポート専門部会開催要領」に基づき開催する。
(個人情報の取り扱い)
第5条 個人情報の取り扱いに当たっては、大阪市個人情報保護条例及び「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」、児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律に基づき適切に行う。本事業実施に関して知り得た個人情報を、事業の目的を達成する範囲内においてのみ使用しなければならない。
ただし、児童虐待が疑われるなどの児童の生命において緊急を要する場合や、使用の目的や提供先を示して本人の同意を得た場合はこの限りではない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する淀川区役所こども教育担当課長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月30日から施行する。
淀川区4・5歳児施設訪問事業実施要綱
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