大阪市淀川区役所「保健福祉担当事務業務」会計年度任用職員要綱
2022年10月31日
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大阪市淀川区役所「保健福祉担当事務業務」会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市淀川区役所「保健福祉担当事務業務」会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を勘案して行う。
(1)論述(作文)試験
(2)口述(面接)試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる保健福祉担当業務に従事するものとする。
(1)総合福祉システムを活用した事務
(2)文書管理システムや財務会計システムを活用した事務
(3)福祉サービス利用者への対応(電話・面接)
(4)福祉サービス提供事業者との調整(主に電話)
(5)その他、書類編綴や整理などの一般事務
(勤務地)
第6条 会計年度任用職員は、淀川区役所保健福祉課保健福祉担当に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は1日7時間30分の勤務で週4日の勤務日とする。
(2)勤務時間は午前9時から午後5時15分までの8時間15分とする。
(3)休憩時間は前項に掲げる時間のうち45分間とする。
(4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第8条 休日は次のとおりとする
(1)日曜日、土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)
(4)主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(5)主管課長は、前4項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(給与)
第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和4年10月31日より施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター) 保健福祉担当
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