三津屋地域活動協議会と個別避難計画作成に関する協定を締結しました
2024年2月16日
ページ番号:592876
左から三津屋地域活動協議会中本会長、岡本区長
淀川区役所及び三津屋地域活動協議会は、地域内にお住いの要援護者を対象とした個別避難計画作成等の取組みを始めます。淀川区役所と三津屋地域活動協議会は、取組むにあたり、個人情報の取扱い等について定めた協定を締結しました。
協定の主な内容
- 大阪市(淀川区役所)は、避難行動要支援者名簿に記載されている要援護者の情報について、予め本人同意を得ている三津屋地域活動協議会の活動範囲に居住する要援護者の個人情報を記載した地域提供用リスト(見守りネットワーク強化事業で使用している要援護者名簿)を提供する。
- 三津屋地域活動協議会は、要援護者の個人情報について、災害対策基本法第49条の13項及び第49条の17並びに大阪市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、この協定書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じ、個人情報を適正に管理する。
協定書
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個別避難計画ページ
令和3年5月に災害対策基本法の一部が改正され、避難に支援が必要な方々の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。淀川区では、地域の方々と連携しながら、災害発生時に一人でも多くの命を救うため、個別避難計画の作成を進めています。