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大阪市淀川区アンバサダー設置要綱

2023年8月1日

ページ番号:604451

大阪市淀川区アンバサダー設置要綱

設置

第1条 淀川区全体の活性化に向けて、淀川区のブランド向上、にぎわいづくりや交流促進を一層推進し、淀川区の魅力を区内外に広く発信するため、淀川区アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。

(任期)

第2条 アンバサダーの任期は原則1年とする。ただし、任期満了の1月前までに、アンバサダーから別段の意思表示がない限り、委嘱期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。

委嘱

第3条 アンバサダーは、自らが主体となって、継続的に活動できる者で、次の各号の全てに該当するもののうちから、本人の同意を得て淀川区長が委嘱する。

  1.  当区が運営する広報媒体(SNSを含む。)において、自身の氏名、肩書、肖像等の掲載に協力できる者
  2.  当区が主催する事業等に参画した又は参画する意向がある者
  3.  芸能、文化、スポーツ、芸術等の分野において活躍していると淀川区長が認める者

2 淀川区長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは委嘱を解くことができる。

  1.  アンバサダーから辞退の申出があったとき
  2.  アンバサダーとしての適格性に欠けたと淀川区長が判断したとき
  3.  第4条に掲げる活動を行うことができなくなったとき

活動内容

第4条 アンバサダーは、次の活動を行うものとする。

  1. 当区の様々な魅力を区内外に広く情報発信すること
  2. 当区が主催する各種行事等への協力に関すること
  3. 当区の依頼を受けて行う、専門的な知識、情報及び技術の提供及び助言に関すること
  4. その他淀川区長が必要と認める活動に関すること

報酬

第5条 アンバサダーに対して報酬は支給しない。ただし、淀川区長が活動を遂行するために、特に必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。

庶務

第6条 アンバサダーに関する庶務は、政策企画課において処理する。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか、アンバサダーの設置に関し、必要な事項は淀川区長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 政策企画課企画担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9405

ファックス:06-6885-0534

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