大阪市淀川区アンバサダー設置要綱
2023年8月1日
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大阪市淀川区アンバサダー設置要綱
設置
第1条 淀川区全体の活性化に向けて、淀川区のブランド向上、にぎわいづくりや交流促進を一層推進し、淀川区の魅力を区内外に広く発信するため、淀川区アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
任期
第2条 アンバサダーの任期は原則1年とする。ただし、任期満了の1月前までに、アンバサダーから別段の意思表示がない限り、委嘱期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
委嘱
第3条 アンバサダーは、自らが主体となって、継続的に活動できる者で、次の各号の全てに該当するもののうちから、本人の同意を得て淀川区長が委嘱する。
- 当区が運営する広報媒体(SNSを含む。)において、自身の氏名、肩書、肖像等の掲載に協力できる者
- 当区が主催する事業等に参画した又は参画する意向がある者
- 芸能、文化、スポーツ、芸術等の分野において活躍していると淀川区長が認める者
2 淀川区長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは委嘱を解くことができる。
- アンバサダーから辞退の申出があったとき
- アンバサダーとしての適格性に欠けたと淀川区長が判断したとき
- 第4条に掲げる活動を行うことができなくなったとき
活動内容
第4条 アンバサダーは、次の活動を行うものとする。
- 当区の様々な魅力を区内外に広く情報発信すること
- 当区が主催する各種行事等への協力に関すること
- 当区の依頼を受けて行う、専門的な知識、情報及び技術の提供及び助言に関すること
- その他淀川区長が必要と認める活動に関すること
報酬
第5条 アンバサダーに対して報酬は支給しない。ただし、淀川区長が活動を遂行するために、特に必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
庶務
第6条 アンバサダーに関する庶務は、政策企画課において処理する。
その他
第7条 この要綱に定めるもののほか、アンバサダーの設置に関し、必要な事項は淀川区長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 政策企画課企画担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)
電話:06-6308-9405
ファックス:06-6885-0534