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淀川区要保護児童対策地域協議会小中学校専門部会開催要領

2023年12月26日

ページ番号:609930

(開催目的)

第1条 淀川区要保護児童対策地域協議会開催要綱第16条に基づき、区内の各小中学校と関係機関等が情報や考え方を共有し、緊密な連携の下で対応していくため淀川区要保護児童対策地域協議会小中学校専門部会(以下「小中学校専門部会」という)を開催する。

 (業務)

第2条 小中学校専門部会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)大阪市淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領第5項(2)の淀川区役所と学校間における引き継ぎに関す(2)る事項その他小中学校専門部会の開催目的を達成するために必要な事項

 (開催及び構成)

第3条 小中学校専門部会は、原則として部会長の指示のもと開催する。

2 小中学校専門部会の構成は次表のとおりとする。但し、部会長が必要と認めるときは次表以外の関係者の出席を求めることができる。

小中学校専門部会の構成

行政機関

淀川区役所保健福祉課(こども教育)

学校

淀川区内の大阪市立小学校

淀川区内の大阪市立中学校

(小中学校専門部会の部会長)

第4条 小中学校専門部会の部会長は、淀川区役所こども教育担当課長をもって充てる。但し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する職員がその職務を代理する。

 (守秘義務)

第5条 小中学校専門部会の構成員及び構成員であった者は、児童福祉法第25条の5の規定に基づき、小中学校専門部会の内容や活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

(事務局)

第6条 小中学校専門部会の庶務は、淀川区役所保健福祉課(こども教育)において行う。

 (その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項がある場合は、部会長が別に定める。

附則

この規定は、令和5年8月30日から施行する。

淀川区要保護児童対策地域協議会小中学校専門部会開催要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所保健福祉課こども教育担当
住所: 〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)
電話: 06-6308-9939 ファックス: 06-6303-6745

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