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淀川区子育て支援専門部会設置要綱(改正)

2023年10月25日

ページ番号:610225

第1章 淀川区子育て支援専門部会

(設 置)

第1条 「大阪市こども・子育て支援計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、淀川区子育て支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。

 

(組織及び構成)

第2条 専門部会は、淀川区要保護児童対策地域協議会と淀川区ひとり親家庭等支援部会をもって構成する。

 

(専門部会の部会長)

第3条 専門部会の部会長は、こども教育担当課長をもって充てる。

2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

  

 

第2章 淀川区要保護児童対策地域協議会

(目 的)

第4条 淀川区における要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として淀川区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

 

(業 務)

第5条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

 (1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

 (3) その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下、「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (4) その他第4条の設置目的を達成するために必要な活動

 

(構 成)

第6条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関及び法人並びに別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

 

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、会長はこども教育担当課長をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長がこれを指名する。

4 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

 

(組織)

第8条 協議会は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。

2 代表者会議及び実務者会議の委員は、協議会の会長が第6条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。

 

(代表者会議)

第9条 代表者会議は、虐待問題への認識向上と実務者会議等が円滑に行われる環境づくりを行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

 (1) 要保護児童等支援に関するシステム全体の検討

 (2) 虐待対応や防止への取り組み報告

 (3) 区内の虐待対応の実情等について

 (4) 協議会に関連する連絡

 (5) 協議会のルール(守秘義務や情報共有等)についての確認

 (6) 児童虐待防止のための講義等

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

 

(実務者会議)

第10条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

  ア 協議会に登録された全ての要保護児童等のリスク管理及び定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し等

  イ 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

  ウ 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握

  エ 初期対応を終えた新規ケースについての協議会登録にかかる検討

  オ 要保護児童等対策を推進するための啓発活動

  カ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、会長がこれを指名する。

4 実務者会議は、会長が招集し、毎月1回以上定例開催し、座長がこれを主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

 

(個別ケース検討会議)

第11条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

  ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

  イ 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

  ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

  エ 支援方針案および役割分担案の決定及びその認識の共有

  オ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定

  カ 実際の支援、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討

  キ 次回会議(評価及び検討)の確認

2 個別ケース検討会議は、チームリーダーが必要に応じて召集し、開催する。

3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第8条第2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

 

(守秘義務)

第12条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

 

(要保護児童対策調整機関の指定)

第13条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、淀川区役所保健福祉課子育て支援室を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。

 

(要保護児童対策調整機関の業務)

第14条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童等対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

 (1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

  ア 協議事項や参加機関の決定等の協議会開催に向けた準備に関すること。

  イ 協議会の議事の運営に関すること。

  ウ 協議会の議事録の作成、資料の保管等に関すること。

  エ 個別ケースの記録の管理に関すること。

 (2) 要保護児童等に対する関係機関等による支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

  ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

  イ 個々のケースに関する関係機関等との連絡調整に関すること。

  ウ 転出先の市区町村へのケース移管及び情報提供に関すること。

 

(関係機関等への協力要請)

第15条 協議会は、協議会の構成員以外のものに対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

 

(専門部会の開催)

第16条 次の表の左欄に掲げる事項について、関係機関等が情報や考え方を共有し、緊密な連携の下、切れ目ない支援を実施するため、要保護児童対策地域協議会の専門部会を開催する。

  •  就学前児童に関する事項・・・就学前こどもサポート専門部会
  •  小中学生に関する事項 ・・・小中学校専門部会

2 前項の部会の運営については、別途、会長が定める。

 

(事務局)

第17条 協議会の事務局は、淀川区役所保健福祉課(こども教育)におく。

 

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

 

 

第3章 淀川区ひとり親家庭等支援部会

(支援部会)

第19条 淀川区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という。)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、淀川区ひとり親家庭等支援部会(以下、「支援部会」という。)を設置する。

 

(支援部会の組織及び構成)

第20条 支援部会は、別表第3の委員をもって構成する。

2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に個別ケース検討会議をおく。

 

(支援部会の部会長)

第21条 支援部会の部会長は、こども教育担当課長をもって充てる。

2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(支援部会の会議)

第22条 支援部会は部会長が召集する。

2 部会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(支援部会及び個別ケース検討会議の協議事項)

第23条 支援部会及び個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

 (1) 支援部会

  ① 区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築

  ② 区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換

  ③ 区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整

  ④ 区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発

  ⑤ その他必要と認められる事項

 (2) 個別ケース検討会議

  ① 個別ケース検討 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討

  ② 緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体等が参集し具体的な支援方策の協議

 

(守秘義務)

第24条 支援部会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会及び個別ケース検討会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(支援部会の事務局)

第25条 支援部会の事務局は、淀川区役所保健福祉課(こども教育)におく。

 

(その他)

第26条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が別に定める。

 

 

附  則

 この要綱は、平成17年10月25日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成18年9月20日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成27年6月12日から施行する。

附  則

 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、令和元年6月24日から施行する。

附  則

 この要綱は、令和2年11月9日から施行する。

附  則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附  則

 この要綱は、令和5年8月30日から施行する。

別表第1(第6条関係)

行政機関

淀川区役所保健福祉課(こども教育)

淀川区役所保健福祉課(生活支援)

淀川区役所市民協働課

大阪市北部こども相談センター

大阪市立保育所                                       

大阪市教育委員会事務局指導部

大阪市立幼稚園

大阪市立小学校

大阪市立中学校

淀川消防署

淀川警察署

大阪市配偶者暴力相談支援センター

法人

 

淀川区医師会

淀川区歯科医師会

淀川区社会福祉協議会

大阪市私立保育園連盟

大阪市私立幼稚園連合会

児童養護施設 博愛社

児童家庭支援センター 博愛社

別表第2(第6条関係)

児童福祉関係

民生委員児童委員

主任児童委員

子ども家庭支援員

その他

スーパーバイザー(「区要保護児童対策地域協議会の運営マニュアル」に規定)

                                (順不同)

別表第3(第19条関係)

関係団体・関係機関

 

大阪市ひとり親家庭福祉連合会

淀川区社会福祉協議会

淀川区民生委員児童委員協議会

大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター

大阪市立保育所

大阪市私立保育園連盟

大阪市立幼稚園

大阪市私立幼稚園連合会

大阪市立小学校

大阪市立中学校

児童養護施設 博愛社

児童家庭支援センター 博愛社

区関係

淀川区役所保健福祉課(こども教育)

淀川区役所保健福祉課(生活支援)

淀川区役所市民協働課

                           (順不同)

淀川区子育て支援専門部会設置要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当(子育て支援室)

電話:06-6308-9939

ファックス:06-6303-6745