淀川区要保護児童対策地域協議会就学前こどもサポート専門部会開催要領
2023年8月30日
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淀川区要保護児童対策地域協議会就学前こどもサポート専門部会開催要領
(開催目的)
第1条 淀川区要保護児童対策地域協議会開催要綱第16条に基づき、淀川区役所が把握した気になる児童の情報等を関係機関で共有することにより、緊密な連携の下切れ目ない支援を実施するため、淀川区要保護児童対策地域協議会就学前こどもサポート専門部会(以下「就学前こどもサポート専門部会」という)を開催する。
(業務)
第2条 就学前こどもサポート専門部会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)淀川区4・5歳児施設訪問事業実施要綱第4条第5項の通学区域の小学校との連携に関する事項
(2)淀川区5歳児訪問事業実施要綱第6条の通学区域の小学校との連携に関する事項
(3)その他、就学前こどもサポート専門部会の開催目的を達成するために必要な事項
(開催及び構成)
第3条 就学前こどもサポート専門部会は、原則として部会長の指示のもと開催する。
2 就学前こどもサポート専門部会の構成は次表のとおりとする。但し、部会長が必要と認めるときは次表以外の関係者の出席を求めることができる。
行政機関 | 淀川区役所保健福祉課(こども教育) |
学校 | 淀川区内の大阪市立小学校 |
(就学前こどもサポート専門部会の部会長)
第4条 就学前こどもサポート専門部会の部会長は、淀川区役所こども教育担当課長をもって充てる。但し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する職員がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 就学前こどもサポート専門部会の構成員及び構成員であった者は、児童福祉法第25条の5の規定に基づき、就学前こどもサポート専門部会の内容や活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 就学前こどもサポート専門部会の庶務は、淀川区役所保健福祉課(こども教育)において行う。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項がある場合は、部会長が別に定める。
附則
この規定は、令和5年8月30日から施行する。
淀川区要保護児童対策地域協議会就学前こどもサポート専門部会開催要領
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